解決済み
こんばんは★なんにもわからないので質問させてください。 夫が新しい職場で働くのですが、5月6月7月の3ヶ月間は試用期間のために社会保険に加入できず、 短期間だけ国保に加入する予定です。 収入が減ってしまい終業時間も決まっていて余った時間をアルバイトしたいとのことなのですが、税金とか何か色々な問題があるのですよね??? 国保のあいだは所得税しか引かれないそうです。 社会保険に加入したなら雇用保険とかも引かれるようです。 そもそも確定申告とかの仕組みもわからないのですが、アルバイトの収入も税金がかかるのか、年末調整とかの問題があるのか、アルバイトの明細書をとっておかないといけないのか、申告する時にアルバイト代はびた一文誤魔化されないのか…なんでもいいのでおしえて下さい。。。 ちなみに私(妻)は今年は育児(子供一人)のため働いていないので収入はありませんが、1月~3月まで失業保険を貰っていたため、扶養からぬけていました。 (↑質問には重要ではないですかね(笑)) 正社員で働いてて、アルバイトも掛け持ちってできるんでしょうか?? OKな会社なら大丈夫でしょうか? 少し心配です。
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te_taigaさん1 アルバイトの収入にも所得税は掛かります。 年末調整は新しい職場に扶養控除申告書を提出すると、 その新しい職場では毎月の所得税は甲欄適用になり、 更に年末時には年末調整をしてくれます。 しかし、残念なことに、バイト先の収入に対しては その年末調整に含まれませんから 翌年に夫自身が、税務署に行って バイト先の源泉徴収票と年末調整済みの源泉徴収票を添付して 確定申告書を作成して、税務署に提出します。 今後あなたが無収入なら、その夫の社会保険に子と共に加入できますから 夫の会社に扶養異動届出を申請すると良いでしょう。 因みに、バイト先からは毎月の明細書の他に、年末に源泉徴収票をもらうことになります。 その源泉徴収票の金額と明細書の金額を比すると、 誤魔化ししているかがわかりますね。 その新しい職場で、掛け持ちで勤めても良いか確認する必要があります。 その副業や掛け持ちを規制する勤め先なら、首にされますよ。
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