解決済み
ホステス報酬の税金について。 ホステスとして週6日働いています。 ふと、明細を見ていて、源泉税が気になり少しネットで調べたところ、 現在は一度に支払われる報酬の総額から5000円×日数を差し引いた額の10%が源泉税金としてお店側から引かれるとありました。 その日数の計算が、 出勤日数ではなくて、該当期間全部なのですよね? 例えば、10日間ずつの支払いで 4月1日から4月10日の期間に8日間出勤した場合の日数適用は 8日間ではなくて、10日間でしょうか? 今日それが気になって、自分の明細を見たら、 毎回、日数計算は出勤日数で計算されています。 上記の例いうと、8日間の方です。 これは違法にあたるのでしょうか?
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計算方法が間違っています >例えば、10日間ずつの支払いで 4月1日から4月10日の期間に8日間出勤した場合の日数適用は 8日間ではなくて、10日間でしょうか? そのとおりですが、計算期間内の日数です(10日です) ↓に国税庁の説明の抜粋を載せましたので参考にしてください 源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。 (例) ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間 3月1日から3月31日(31日間) 営業日数25日間、3月分の報酬・料金等75万円を支払う場合 (75万円―15万5千円)×10%=5万9千500円 ※15万5千円=5千円×31日 源泉徴収すべき所得税の額は5万9千500円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 結論から言いますと、あなたのお店は違法というか、間違っています
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