解決済み
私は大学1年の女子です。先月から週3回、小学生の公文式算数の塾で、アルバイトをしてます。 初日は2時間のオリエンテーションだけだったのですが、オリエンテーションの時給が支払われなかったのです。塾長に問い合わせたら「オリエンテーションはあくまでも説明であり、実際の労働は塾の先生です」と言われ、賃金の支給対象ではないそうです。 高校1の冬に、郵便局でアルバイトした時、オリエンテーションの時間も賃金は払われました。オリエンテーションの時間は、賃金の支払いの義務はないのでしょうか?
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オリエンテーションが参加必須なものでしたら当然支払われるべきものです。 それが仕事でないといい続けるようでしたら、 監督署に相談するか、初日退職・バックレするかですね。
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