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今年から再就職しました 正確には3カ月の試用期間中です 僕は今年で30歳になります 現在の雇用状況に不満があり…

今年から再就職しました 正確には3カ月の試用期間中です 僕は今年で30歳になります 現在の雇用状況に不満があります月の休みは日曜日と祝日のみです しかも勤務時間が長いです 試用期間中は10時間の内で休憩1時間 9時間が勤務時間です それで給料は総支給額13万です 1日9時間で月に24日出社とすれば 9×24=216時間 13万を時給換算すると・・・600円に満たないです 勤務地は東京です 職種はスポーツトレーナーです 修業期間もあるのは当然な業界ですが 労働基準法を見ても全く問題があります しかも正社員後は1日11時間勤務です 11時間×24日=264時間 給料は16万以上と説明がありますが、具体的な数字は不明です 仮に20万となっても時間給で750円程度です 入社前は、当社は勤務時間が長いという説明がありましたが 正直聞いた話とは異なる部分があります 僕は28歳に上京して、昼間に学校に通い、夜はスポーツジムで働くという ほとんど休み無いでしたが、充実してました 今の仕事は、自分のやりたいものとは少し違います (入社して違うという事に気づきました。もちろん調べが不足していたのは自分の責任です) 自分として、もう少し様子を見ようとは思いますが、この勤務体系を聞いた人には 働く意味が無いのではないか? という事を言われました スポーツの業界は多少特殊ではありますが これは少し異常な気がしますが、どうでしょうか???

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間の定めは法定労働時間を越えて定めることが出来ないので、 明らかな労基法違反です。 また、試用期間のさいに、最低賃金の減額の特例許可を受けた場合、 労基法15条による明示義務に基づき賃金額を明示する必要があります。 現在東京は837円/hなので、減額適用されても669.6円/hになります。

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