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労災の調査について 委託契約ですが労働者性について争いがあります。(第三者行為)監督署から電話で数回聴取され、…

労災の調査について 委託契約ですが労働者性について争いがあります。(第三者行為)監督署から電話で数回聴取され、出頭して聴取もありました。今後も出頭して調書を作るようです。 会社にはまだ調査が入ってませんが勤務先の所属長の名前や正社員、契約社員の数など…。 かなり細かい内容で数時間以上、休憩なしでの聴取でした。刑事ドラマの取り調べと比べてもいい勝負です。 違う点は湯茶接待があり来客の扱いでした(苦笑) 調査官は二名で対応。かなり判断が難しい。なんとも言えない。労災認定は行政処分になるので裁判官のように証明や疎明だけで心証を基に結論を出せない。 指揮・命令が口頭のため労働者性の証明が難しい。会社がどんな反論。どんな反証をしてくるか予測がつかない等。。 証拠が弱いと言いたいようです。 結論は不認定かと思いますが、会社と個人との契約で委託契約自体が成立するのか?そもそも疑問だと話してもおられました。 私は気づかなかったのですが委託契約書に「誓約書」が綴じてあり、秘密保持や就業規則の遵守義務があると書いてありました。 就業規則の閲覧はしたか?正社員にサービス残業をさせているか?出勤簿やタイムカードは?等、誓約書の内容は厳しく追求されました。私は容疑者なんでしょうか?(笑) 会社に調査が入るとして今後の手順は具体的にどのようになりますか?病院から請求がまだ来ないので会社に調査が入れない。休業損害の判断ができないそうです。 契約社員さんからも事情を聞きたいようです。契約社員さんも出頭になるんでしょうか? 会社側は労災適用について一切の抗弁を認めない方針です。ちなみに担当者は労働基準監督官ではないと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実態として労働者として指揮、命令がなされていたか などを調べていくことになると思います。 今の段階では労災の調査として、労災担当が調べて いるところでしょうが、労働者性の判断となると、 労働基準監督官が調査をすることになるかも しれません。 労災の決定については、労働基準監督署長が 決定することで、その決定に対して不服を申し立てる ことができるのは請求人だけで、会社にはその権利は ありませんから、抗弁を認めない、と主張されても・・・ 会社に実際に調査に入る前にできるだけ実態を把握 しておきたいでしょうから、いろいろと聴取されるでしょうが、 容疑者にするのは難しいと思いますよ。 会社に調査に入れば、その場で他の社員たちから 聴取することになると思います。

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