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輸出の際のBL記載について質問です。 メインに布類を輸出しているのですが、現地からのオーダーでBLへの記載を食器類とし…

輸出の際のBL記載について質問です。 メインに布類を輸出しているのですが、現地からのオーダーでBLへの記載を食器類としてほしいとこの事。 可能でしょうか?一応、実際1%は食器類を入れております。 完全に海上運賃含め前金で頂いていますので当方としてはかまわないのですが、船会社もしくは乙仲に指摘されないかと心配しております。ご回答宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのBLの前の、輸出申告は、正しく申告しておりますですか。布と食器では、統計品目番号が全く異なりますですね。仮に、「布もある」のに、「食器のみで申告」となりますと、虚偽申告となりますですね。 その点を心配しますのは、今の情報化社会では、それは国際的になっておりますので、輸出貨物も、当初の輸出管理番号に基づく「貨物情報」内容に従って、輸出申告書が作成され、カーゴマニフェストも作成されますので、BLのみ「品名を変える」というのは難しいものがございますよ。仮に、成功したとしても、それらの情報と「不一致」となりますと、何かしらの「不都合がある」ように感じますですよ。 輸出貨物に関しての官庁側の検査がありますと、危険かも知れませんですね。 この点は、例えば、船会社側も、「陶器類だ」と聞いているコンテナーなのに、「随分と軽いな?」と疑問を持つ人が居ないとは言えませんですので、その際に「自分達の責任とされても困る」ものがございますので、港長や税関などに通報される可能性もございます。 主様の仕事に口出しするのは、憚られますですが・・・・、私ならば「表記は、役所への届出の都合があり、「陶器、布、その他」という記載までが限界だ」とか説明いたしますでしょうか。

  • 元通関業者です。 可能です。 B/Lの品名というのは、”SAID TO CONTAIN”と記載されているように、「輸出者が申し出てる」という意味です。 つまり、貨物の内容については、船会社の関知するところではないのです。 布類と記載してると、現地で税関職員から検査されたり、いろいろ難癖をつけられたりするのではないでしょうか。 B/Lは乙仲が作成するDock Receipt(D/R)を元に発行されます。 要するにB/Lの下書きは乙仲が書くわけで、乙仲にそのように指示すれば大丈夫です。

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