解決済み
自転車通勤は通勤災害として認められますか?①申告通りの定期代(電車代)は毎月支給されている ②定期の購入実績はなく自転車で通勤している ③自転車通勤が会社で認められているかは不明 ④合理的な通勤路である この場合で自転車走行中事故を起こしたら通勤災害として認められますか? よろしくお願いします。
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労災の認定と会社の考えは別です。 通勤災害の要件は「合理的な経路及び方法」です。 ①から③は労災の認定には関係ありません。 ④とに加えて、その通勤に自転車を使用することが 合理的な方法と言えるかどうかを検討されます。 ないとは思いますが、普通の人が同じ距離の移動を 自転車でしようとは考えないような距離を、「体を鍛える ため」に自転車通勤をしている。 ということでしたら、自転車を使用することは、通勤の ための手段ではなく、体を鍛えるという私的な目的として、 認められないこともあります。 書かれた範囲ですと通勤災害とは認められる可能性は 充分にあります。 会社が支払っていた定期代の返還を求めることや、 届けていたのとは異なる方法で通勤していたことに対する 何らかのペナルティは、通勤災害と認められることとは 別の問題となります。
先に書かれている通り合理的な通勤経路であると前提にされていますので、通勤災害として、申請及び認定可能であるが、会社からの処罰はあるという事になろうかと思います。しかし、合理的な通勤路という判断が争点になる事もあるのでご注意下さい。例えば 公共交通機関で約30分の通勤経路であるが、労働者の判断で、自転車で国道を40分走行し通勤していた場合、通勤時間も増大し、交通災害に合うリスクも増大する訳です。このような著しいリスク増大に比較し通勤時間短縮等のメリットが少ない場合、合理的な経路とは認定されません。 会社が、交通費を支払う規定としても最も合理的な経路という規定があるはずで、一番合理的な経路が複数あろうはずも無いのです。 従って、最初から社会通念上誰にでも申し開きできる様な合理的な通勤経路を申請すべきです。
合理的な経路であれば、労災認定はされるものと考えられます。労災認定するのは労働基準監督署であって会社ではありません。 会社が手続きを妨害しようとしても関係ありません。本人が手続きすればいいだけのことです。また、通勤で労災認定されても会社にはデメリットがありませんから、妨害する理由もないはずです。 ただし懲戒処分はあるかもしれません。虚偽申請によって交通費をだましとったのですから。 過去に遡って返還、今後の支給停止、始末書などが考えられます。 労災と懲戒処分は別問題であり、切り離して考える必要があります。 合理的な経路であるかどうかは会社に届け出た経路ということではありません。会社に届け出た経路であっても合理的な経路でなければ労災認定されないということは理屈上ありえます。 また、公共交通機関を使っていないにもかかわらずその費用をもらっていれば、非課税枠を超えていると推測します。今年の1月から改正されており、たとえ会社が認めてくれて公共交通機関の定期代をもらったとしても、実際には自転車通勤であれば全額が非課税となるわけではありません。非課税枠を超えた分は当然課税対象となります。会社にだまって、自転車通勤なのに公共交通機関の定期代をもらうということは、脱税しているということになります(会社が承認したうえで自転車通勤なのに公共交通機関の定期代を支払ってくれる場合は非課税枠と課税枠にわけて税務処理するはずです。もし会社が法改正を知らずに全額非課税枠として処理する場合は、会社とともに結託して脱税したことになります)。 補足 虚偽申請といいましたが、みなし規定の場合は虚偽申請にはあたりません。ことばが足りませんでした。 また、「懲戒処分」という表現は「なんらかの処分」に訂正させていただきます。懲戒処分といっても、懲戒解雇という意味で使ったわけではありませんが、いきなりの懲戒処分は重すぎます。また、みなし規定がある場合は処分の対象にはなりません。 かってに自転車通勤をしていることを隠していて、それがわかったとき、みなし規定があれば処分もないし、返還もありませんが、非課税枠を超える分については課税対象として処理される(源泉所得税がふえる)はずです。
人事です。 無断で自転車通勤なら、労災申請はしませんし、 交通費を騙し取っていたわけですから、懲戒処分 にします。
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