解決済み
切迫早産での会社退職について。 3月30日日に切迫早産により退職しました。いくつか伺いたいことがあります。 1。離職票が今日現在、まだ届いていません。会社は大手で、全て行政書士に任せていて本社→支店→私に届きます。知恵袋をみると、行政書士が、入ると遅くなると書き込みがありますが、やはりそうですか?今週届かないと、GWになりたぶん、5月6まで休みだから、こんな待たせられたら困ります。 2。給料の締めが末日の当月25日(前払い制)です。残業は、翌月に振り込まれるので、4月25日には3月分の残業代のみ支給されます。が、社会保険料も天引きされます。3月30に退職して、31日からは主人の健康保険に扶養手続きしてあるので、4月25日にひかれるのは厚生年金と所得税と住民税で、健康保険料は引かれませんよね? その絡みで、離職票が遅いとかありますか?調べたら、最終の給料が確定しないとダメとありました。 3。離職票届いた後ですが、受給延長の手続きにハローワークにいきます。事情があり、先週、今住んでるA県から、地元のあるb県に住民票をうつしました。AとBは隣県で、来月から実家に里帰りの為、一度住民票をうつしてます。その際、受給延長手続きをするハローワークは住民票のある管轄地域ですか?もし、住民票のある地域だった場合、産後に働ける状態になり実際就活をするときに、b県に戻って住民票もb県にしてあれば、手続きすれば継続して受給できますか? 4。退職前に切迫早産の診断で2週間休職し傷病手当の申請をしました。退職した4月も、要件を満たしているので医師が傷病手当用紙をかいてくれるていいます。(お腹のはりがまだあり、薬で様子をみています )健保組合にもよりますが、3月に労務に服せなかった分の手当は4月に申請、振り込まれるのは5月ですか?4月中に振り込まれることもありますか? あと、もしもですが、出産まで切迫気味だった場合、医師が認めてくれるなら毎月傷病手当の用紙を記入し健保組合に提出してもよいですか?今は別の健保(主人の扶養)ですが、元の加入のとこでいいですか?それと、もしですが、6月まで傷病手当を申請し続けた場合、出産予定日の42日前まで継続されてたら出産手当ももらえますか?そこまで都合よく、というかそこまで切迫でというのも精神的には辛いですが、支給される可能性もありえますか?
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1.手続きを行政書士がしているから遅くなるというのはあるでしょう。専属と言うことはないでしょうから、他に仕事もあるでしょうし。ただし、退職者から請求を受けた場合、迅速に退職関係の書類を渡さなければ労基法の違反になり、罰金が科されます。源泉徴収票は発行するべき時に税務署と本人に発行しなければ所得税法の違反になり、こちらの場合は懲役刑もあります。 通常は2週間もあれば手元に届いていておかしくないので、一度会社に請求しましょう。受給期間延長手続きは30日以上継続して休職していた場合は離職日の翌日から1か月以内、又は就労できない状態が継続して30日になってから1か月以内に手続きしなければならないので、融通の利かないハローワークでは受理されない可能性もあります。行政書士はそのあたりのことにまで通じているとは思えないので、請求する際にはそのことも伝えましょう。とっとと寄越せ、と。「労基法違反、所得税法違反で警察に訴えるぞ!受給期間延長手続きが認められなかったら、お前らの所為だぞ!」と脅して…はいけないですが、そうなる可能性があるので早く送ってくださいくらいは言っていいです。ってか、言いましょう。 ハローワークにも一応相談しておきましょう。会社の手続きが遅くてまだ書類がそろわないが、受給期間延長手続きはいつまでにすればいいのか?などと。その際に、休職したのがいつからなのかも伝えたほうがいいです。 2.たぶん、厚生年金保険料も健康保険と同様だったと思います。私の年金定期便があると分かるんですが…。 3.受給期間延長手続きは転居先の管轄のハローワークで行うことになります。まあ、もう移しちゃってるので今更かもしれないですが、受給期間延長手続きを取って、延長している間はハローワークに行く必要はないので、住民票を移すことなく、元の住所の管轄のハローワークで手続きできたんですけど。そうしておけば、延長を終了するときに住民票を取得する手間も省けたのに…。今月中に離職票などが届いたら、住民票を元に戻しちゃって、今の住所を管轄しているハローワークで受給期間延長手続きを取った方が良いと思います。住民票なんか簡単に移せます。私なんか実家に車を置いて来て、そしたら「しばらくして実家が引越をして、車庫証明やら保険の関係で一旦住民票を実家に移して、翌日に戻すということまでしたことがありますから、文句は言われないと思います。住民票を移さなくても郵便物の転送は郵便局に届け出ればしてもらえます。 4.私が傷病手当金を受け取っていたころは、申請した日と言うか、申請書を投函した日から2週間ほどで傷病手当金が振り込まれていたと思います。ただ、丁寧でしっかりした評判のいい組合だったからかもしれないですけど。もしもの①としますが、申請先は離職した会社で加入してた健康保険組合です。もしもの②は扶養されているわけですから無理です。扶養者と被保険者とは違います。国保へ切り替えれば可能かもしれません。 国保、国民年金に切り替えるのであれば、失業状態であれば、国民年金保険料は減免されます。問い合わせなどは年金事務所へ、申請は市区町村の国民年金課になります。 離職理由は妊娠・出産・育児が理由になると思いますので、受給期間延長手続きを取れば、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者の場合は国民健康保険料も申請した日の翌年度末まで軽減されます。そのあたりの手続きも面倒ですから、住民票は移さないで、元に戻したほうが良さそうな気がします。ご主人に受給期間延長手続きや年金の減免、健康保険料の減免の手続きをしてもらえばいいわけですし。まあ、委任状は必要でしょうが。 健康保険の減免を受けるときに、出産一時金等のことも聞いてきてもらってはどうでしょう?まあ、聞いたところで出るものは出るし、出ないものは出ないでしょうが、黙っていてその手のものを給付してくれるとは思えないので、おそらく申請が必要になるでしょうし。
1. 当たり前の話ですが、関わる人が多くなるほど日数が掛かります。「行政書士が入るから」ではないですね。 あなたの場合、支店→本社→行政書士事務所→職安→行政書士事務所→本社→支店の順なのでしょうから、日は掛かるでしょう。 それぞれの間を郵送でやりとりしていればなおさらです。 しかし、あなたは、2週間ぐらいたった時点で本社に問い合わせなかったんでしょうか? ※なお「行政書士」ではなく「社会保険労務士」の担当です。 2. 3月30日退職なら、3月分の健康保険料と厚生年金保険は、掛かりません。 ・何月分の保険料が何月支給の給与から引かれているのか、過去にさかのぼって確認してください。 ・被扶養者の届け出をする際、資格喪失証明書は提出しなかったのでしょうか? 資格喪失証明書に書かれていた資格喪失日(退職の翌日付)は何日だったのでしょう? 〉最終の給料が確定しないとダメとありました。 「最終の給与が確定するまで届け出はしない」という処理は間違っていると職安は案内しているんですが、現実には誤解している担当者が多いです。 ※離職票を発行するのは職安です。 3. 「受給延長」ではなく「受給期間延長」です。意味の違いにご注意を。 担当は住所地を管轄する職安です。 居所(一時的な滞在地)でもできますが、その場合はその証明が要ります。 住所が変わったときは、職安で手続きします。 〉先週、今住んでるA県から、地元のあるb県に住民票をうつしました。……来月から実家に里帰りの為、一度住民票をうつしてます。 ・引っ越し前の届け出は違法です。 ・一時的な滞在は「住所を移した」ことになりませんから、届け出はできません。健診補助・医療費助成を受けるために届け出たような場合、不正受給・詐欺に問われます。 4. ・「傷病手当」と「傷病手当金」とは、違う制度です。あなたが言っているのは「傷病手当金」ですね。 ・協会けんぽではなく組合健保だったんですか? 初回は3ヶ月程度かかることもあるようです。 次のすべての条件を満たせば、退職時点で受給していた(受給できた)傷病手当金を、脱退後も継続して受給できます。 ・退職日の時点で健康保険に連続1年以上加入している。 ・退職日の前日までに3日の待期が完成している。 ・退職日が、労務不能の状態で出勤していない。 ・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん労務不能ではなくなったなら、再度は受けられない)。 継続しての支給ですから、申請先は、在職中に加入していた健康保険の保険者です。 ただし、収入があるわけですから、日額3612円以上の手当金を受けられる間は、被扶養者(健保の“扶養”)の条件を満たしません。さかのぼって資格取り消しです。 退職後に、出産手当金の対象期間に入っても、出産手当金は出ません。 なお、出産手当金の対象期間は「予定日と出産日のうち早い方から42日前(双子以上は98日前)」ですから、結果として、退職日が出産手当金の対象期間)に入ることがあり得ます。 その場合、 (1)退職前の期間については、傷病手当金ではなく出産手当金の対象です。 傷病手当金より出産手当金の方が優先ですので、傷病手当金は出ません。 (2) ・退職日の時点で健康保険に連続1年以上加入している。 ・退職日に出勤していない。 も満たすなら、退職後の期間についても出産手当金が継続給付されます。
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