教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

これは労働基準法に違反してますか? 彼氏の職場について質問です。 勤務時間がとても長いのです。 例えば今日なん…

これは労働基準法に違反してますか? 彼氏の職場について質問です。 勤務時間がとても長いのです。 例えば今日なんかは、9時から22時30分まででした。 休憩は60分が2回あるので、2時間です。 休憩時間を引いても10時間30分、、、、。 長すぎませんか? また、今日は違う店舗に手伝いに行かされたらしいです。自宅からそこの職場までは1時間半は掛かかり、交通費も結構高いです。 店舗→自宅の最寄り駅(バスで280円掛かる)までの交通費はその日に貰ったらしいのですが、自宅→最寄り駅までの交通費は貰ってないそうです。 しかも今日はラストまで働かされ、店舗→最寄り駅までの電車はあったのですが、駅から自宅までの終バスを逃してしまい、タクシーで帰ったみたいです。 この場合、タクシーの領収書があれば、交通費は請求できますか? 細かいとは思いますが、彼がとても心配で( ; ; ) 下手な文章ですみません。 労働基準法など詳しい方教えてください!! とりあえず、残業代と、残業で遅くなりバスがなくタクシーで帰った場合のタクシー代の請求はできますか? よろしくお願い致します。

続きを読む

611閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    状況の確認ですが、 彼は規定の通勤手当て(自宅→常勤の店舗)は出ているのでしょうか? 残業代の請求が可能か…ということは今はゼロですか? 勤務時間に関して、とりあえず休憩時間は十分あるようなので、あとは1日8時間を超える勤務が1週間トータル(もしくは月)でどれくらいあるのかで、違反なるかもしれませんね。 (残業を命じて良い時間数の上限がありますが、単発の2時間程度では違反にならないはずです) 残業代、通勤費が出るかに関しては前述の状況によるかと。 ただ、彼へのお気遣いは素敵なことだとは思いますが、本人に請求する気がないならば周りは見守るかサポートに徹してあげるくらいで、 あまり焚き付けない方が賢明かと思います。 お仕事先と揉めて困るのはご本人ですし、法律を持ち出してやんや言って来る社員は必ず煙たがられます。 違反してるんだから正当な抗議だと言われればごもっともですし、 悪質で本当に体を壊しても無理もない環境である場合もあるので、悪いことではないですが、 逆に法の範囲なら会社がそこまでしなくてもよいフォローや手当てを出してくれている場合もあります。 どっちもどっち。もちつもたれつ。 ということもお忘れなく。 お体大切にしてあげてくださいね。少しでも健全で健康的に働ける環境になるよう祈ってます。

  • そんなに大騒ぎするような労働時間でもありません。2時間休憩時間がしっかり貰えるだけでも良い方です。 残業代は発生します。8時間以上の実労働に関しては、勤怠上残業時間に該当します。 バスがなくなり、タクシーとなったのであれば、通常出張費・交通費は実費で、勤務終了に精算(請求)をすると思います。 これが普通ですが、今現在ブラックとは言わなくてもグレー企業が多いので注意してください。 例えば、残業時間でもまるまる出ないで、一部(1時間だけ)だけとか残業時間計上する企業も多いです タクシーは微妙ですね。間違いなく自社であれば、バス代で請求して差額は自腹になるかも。。 当然相乗り出来る他社員がいるのであれば、割り勘で払ってバス代請求でもたいした自腹にならないですし。 職場まで1時間半?出張(応援)などでは、始発で出勤なんて普通に言われます。当然通勤時間は、3時間以上です。 心配する気持ちは分かりますが、公務員でもないですし、そういった企業が多いのが現実です。 そいった企業を肯定する訳でもありませんが、あまりにも酷いようなら転職をおすすめします。

    続きを読む
  • 〉勤務時間がとても長いのです。例えば今日なんかは、9時から22時30分まででした。休憩は60分が2回あるので、2時間です。休憩時間を引いても10時間30分、、、、。長すぎませんか? 元々の始業時刻、終業時刻及び休憩時間(所定労働時間)が不明ですが、実際に10時間30分働いたならば、原則論ですが法定労働時間の8時間を超えた2時間30分は2割5分(以上)の時間外割増賃金と22時を超えた30分は更に2割5分(以上)の深夜割増賃金の所謂残業代の支払を請求出来ます。なお、元々残業をする労働契約になっているのでしょうが、労働基準法的には36協定が締結され、所轄の労働基準監督署に届出され、彼氏達に周知されていなければなりません。 交通費、出張旅費はそれぞれ、会社の規程によります。当然に請求出来るとは言えません。会社の規程を確認し、請求出来るものを請求することになります。

    続きを読む
  • 〉長すぎませんか? 36協定と割増賃金があれば合法です。 限度は週・月単位で定められています。 変形労働時間制ということもありますね。 〉この場合、タクシーの領収書があれば、交通費は請求できますか? 就業規則によります。 労基法の問題ではありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

タクシー(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる