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試用期間に切られました。特に勤怠に問題があった訳でなく、三ヶ月の期間で期間終了直前に一ヶ月の延長となり、その延長期間内で…

試用期間に切られました。特に勤怠に問題があった訳でなく、三ヶ月の期間で期間終了直前に一ヶ月の延長となり、その延長期間内で突然通告され、理由も和を乱しているという理由。周囲の社員、従業員とはしっかりコミュニケーションを取って、挨拶はしっかりやっていただけに和を乱しているというのは納得いきません。更に、上司からの指示はなく、細かい言葉の間違えでの指摘があったのみ。業務に重要な影響があるものとは思えませんでした。今の職場で働いていきたいので何とか考え直して欲しいです。アドバイス頂きたいです。(就業規則には試用期間の規定や延長の規定はありません。)

補足

ありがとうございます。現在退職日が一方的に設定され、(1ヶ月後)その中で定型の仕事をしている状況です。 正直どういう対応したらいいか分からない状況です。 どこに相談したらいいのか。 どのくらい費用がかかるのか教えていただきたいと思います。 この職場で働き続けたいという気持ちです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●まず、多くの労働のサイトや書籍等では 「試用期間を延長することができる」とあり ますが、「試用期間は延長できません!」 これが前提です。 ■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売 新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。 上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が 合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な 場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示 しております(判タ298項320項)。 ■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが 質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から 法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が 試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。 ■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、 特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の 判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、 「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった 以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。 上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合 でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する と判示しております。 ■質問者様の雇用契約書のその他の欄が試用期間の延長とは第三者 がみてもその意味があるとは思えません。試用期間の延長に合理的理由 がない場合は上記より、無効になりますが、たとえ合理的でも現状の裁判 所の判例上では口頭ではなく文書などで示さない限り、後々のトラブルの 元になり、無効扱いになる確率が高まっております。 質問者様が書面で合意した場合は使用者である会社側に有利になります。 しかし、本回答の冒頭でもあるように試用期間の延長はできないのが原則 です。 試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院 した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力 が低いなどの理由などでは延長はできません。その理由は上記です。 ■質問者様が現状の職場で今後も勤務されたい場合は通常は「地位保全 仮処分申立」を裁判所に起こすことが必要です。この場合は上記の例のように 試用期間の延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」で争う以外 ありません。上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な 判例ですので、職場復帰をご希望ならばまずは法テラスなどで労働に詳しい 弁護士さんに相談されると宜しいかもしれません。就業規則にも記載なく、 かつ上記判例のように試用期間の延長には厳しい制限があるのです。 そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、 実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由 を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造 事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。 補足より)補足有難う御座います。まず、このような質問者様の状況下では 労働局や労働基準監督署ではもはや手遅れ状態です。質問者様が職場 復帰を目指したいのであれば「法テラスや知り合いの弁護士さん」に相談し 「地位保全仮処分申立」を行うしか方法が御座いません。この仮処分では 早ければ2週間以内に審尋が入り、1箇月以内で決定がでます。 復職を目指さない場合は「労働審判」でも構いません。 ■注意して頂きたいことは「試用期間は既に終了し質問者様は正社員の 地位を取得していることです」。これは会社側が法律に知らない無知なだけ で法的には全く無効です。故に、上記より専門家に任せるのがポイントです が、費用は状況によって変わる場合もあるために1度相談されることをお勧め 致します。今までの和解では給料の半年分以上での和解が多いです。 それは「試用期間は延長できない!」これが過去の裁判所の判例のためです。 上記がお役に立てば幸いです。 (参考:判例タイムズより)

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