解決済み
通勤災害か労災みたいなものに該当しますか?自転車で通勤中に自損事故で怪我しました。 完全に自分の不注意です。 前輪に足が引っかかって前方に吹っ飛んで、顔面から地面に叩き付けられました。 しかし、自分は定期代を会社から支給されてますが、定期を買わずに自転車で通勤してます。 公共の交通機関を使うときは月に2回くらいです。 社内には定期代もらって自転車通勤、徒歩通勤している人は自分以外にもそこそこいます。 総務も把握していると思いますが、何も言ってきません。 (総務の人と駐輪場で鉢合わせしたことがあります) このような場合でも通勤災害や労災みたいなものに該当するのでしょうか?
流血がヤバいと思ったので、午前休を取って病院に行きました。 が、病院行ってみたら、そこまでひどくなく縫うこともありませんでした。 多分、通院数回で完治だと思います。
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会社に届けている経路や方法と違っても労災の認定には 関係ありません。 労災の通勤災害と認められるには、合理的な経路及び方法 であることが要件となります。 定期代を貰っていて自転車を使っていることについては、 労災の認定とは別に会社と話し合うことになります。 合理的な経路及び方法ですから、不必要に遠回りをしていたり、 (ないとは思いますが)トレーニングのために普通の人は自転車で 移動しないような距離を通勤していた。というようなことがなければ 通勤災害と認定される可能性は大きいと思いますよ。 通勤災害も認定するのは労働基準監督署長ですから、どう判断 されるかまでは分かりません。 ******************************************************************** 通勤災害と判断されれば、健保等は適用されず、全額自己負担 とされます。 通勤災害は事業主に責任はない。と考えられますから、 通勤災害で労災保険を使用しても、事業主には何のペナルティ はありませんし、労災保険料も上がりません。 もしも総務が労災保険の使用を渋ったら、そのことを説明すれば 良いと思いますよ。
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