排出事業者自ら運搬する場合は収運許可は必要なく、マニフェスト伝票だけで良いですが、 産業廃棄物扱いにする場合は廃掃法上、事前に廃棄する処分場との基本契約が必要になります。 現在、排出事業者責任が厳しくなっておりますので、契約先の処分場の能力、許可品目、契約内容をよくご確認下さい。 また、マニフェスト伝票はA票から5年間保存義務と年ごとの報告義務がありますのでご注意を。
はい、許可はいらないです。 産業廃棄物運搬車のステッカー貼っていけばいいです。
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