通常の場合であれば、最終の給与明細と一緒に交付していただけるでしょうが、強引に辞められたのであれば会社側もその様な配慮をしていただけるとは考えにくい状況ですので、早めに請求して来年の確定申告時まで大事に保管しておきましょう。 本来、源泉徴収票は所得税法第226条により、給与支払者は、源泉徴収表一通を給与受給者に交付する義務があり、退職者には退職後一ヶ月までに交付しなければなりません。 しかし、会社によっては退職者毎に源泉徴収票を交付せずに年末調整時にまとめて作成する事もあり得ます。 電話で連絡されても構いませんが、退職時にトラブルがあったのですから、書面でご依頼されたほうが良いかもしれませんね。 返信用の封筒を同封しておくと会社側も早めに対応していただけると思いますよ…
なるほど:1
kiki_et_chouchouさんq2 今年の3月末で、副業でしていたアルバイトを半ば強引に辞めたとしても、 源泉徴収票を貰って置く必要がありますね。 法規制で発行することになっていますから、くれない時は、こちらから催促する必要があります。 3月末に辞めているので、確定申告をする場合には、1月~3月分の源泉徴収票は 必要になります。 ただし、その収入金額が20万以下なら、 4月以降に働いた勤め先で、年末調整を受けた時は 特別に、確定申告しなくても良いことになっています。 その時は、1月~3月分の源泉徴収票は必要とはしませんね。
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