教えて!しごとの先生
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今年10年の勤続表彰を受けたものです。 いただいた旅行券もありがたく利用させていただきました。 ただ、私だけではなく…

今年10年の勤続表彰を受けたものです。 いただいた旅行券もありがたく利用させていただきました。 ただ、私だけではなくこの4月に全社員に身元保証人を2名選定して提出せよということになりました。本来身元保証人というのは、入社時に信用がまだない人間を雇用するという趣旨で提出するものと理解していたのですが、今回私に限らず30年表彰を受けたような人も一律提出を求められています。 それも今後5年更新という話です。 出す出さないは、特にこだわりは無いのですがなんだか趣旨がわからずづどうも納得がいきません。 みなさんの会社では身元保証という制度は今でも生きていますか? ちなみに当社東証二部上場会社です

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回答(1件)

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    身元保証契約に関しては、 身元保証に関する法律(身元保証法)に定められています(昭和8・4・1・法律 42号) 特徴として、 1.身元保証は相続しない 2.保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効) 3.保証期間を定めない場合は保証期間は3年とする 4.契約の更新は可能 5.保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる 6.通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる 保証契約内容の変更とは、 1.業務内容の変更 2.勤務地の変更などがあり、労働者の保証を保証人が困難になった場合など 通常、雇い入れてから3年経過で身元保証は解除され、以降何かあった場合(横領など)には労働者本人による賠償になります。 雇い入れ時の条件ではなく、すでに雇用されている人に、新たに身元保証人を立てるように請求し、労働者が立てられないとなった場合、ペナルティを課すことはできません。 >出す出さないは、特にこだわりは無いのですが 身元保証を引き受ける人は、それなりのリスクが発生することを忘れないようにしてください、 横領などの犯罪ではなくとも、会社がやってはいけないと採算指導教育をしているにもかかわらず、それを無視して行った行為に関する責任は行ったものに課せられ(故意や重過失であっても)、全額弁済はさせらないと言う判例はありますが、1~3割の負担であっても賠償額の総額が莫大であれば、労働者に払いきれないとなった場合に身元保証人へ賠償請求が行くこともあります。 また、本当に身元保証なのか連帯保証なのかを確認したほうがいいです。

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