教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ご返答、ありがとうございます。 職人でも、サラリーマンに入るのですか? 無知で、すみませんが教えていただけないでしょ…

ご返答、ありがとうございます。 職人でも、サラリーマンに入るのですか? 無知で、すみませんが教えていただけないでしょうか?

179閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    職人さんの場合、完全な自営でないとすると、雇用されているサラリーマンと、業務委託ー請負契約をしている場合があると思います。一見すると区別が付きにくいのですが、後者の場合、会社から源泉徴収した報酬が支払われますが、市民税等の支払いは会社が代行してくれず自分で行うことになるとか、年末調整ではなく確定申告をするなどの違いがあります。 サラリーマンでない場合、元のご質問に関係して書くと、接待費は確定申告の時に経費で計上しましょう。でも、赤字決算してまで接待するのはどうかと思いますから、あなたが経費関連をまとめて、接待で使っていい額を明確にした方がいいと思います。当然ながら、領収証がないと経費計上できないし、過剰な接待は税務署に認めてもらえません。 職人さんの場合、ある程度のお付き合いは仕方が無いものかと思いますが、たかりーたかられ状態になってしまうこともあるので、的確にアドバイスをなさって下さい。

  • 組織の中で働き、その労働対価として「給与」をもらっていれば「給与所得者」=「サラリーマン」ですよね。 「職人」は単なる「職種」にすぎないとおもいますが?

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

職人(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

サラリーマン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる