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不動産登記 未成年者の法定代理人による申請 申請人の記載は

不動産登記 未成年者の法定代理人による申請 申請人の記載は司法書士を介さず、未成年者の法定代理人が申請する場合、①申請人欄の権利者、義務者欄に未成年者の氏名を 代理人欄に法定代理人の氏名を書くのか②申請人欄の権利者、義務者欄に直接法定代理人の氏名を書き、未成年者 の氏名は書かないのか どっちなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①です。 未成年者であれ登記名義人は本人ですし、法定であれ代理人は代理人ですので。 仮に②の記載で申請すると登記官は「なぜ添付書面に代理権限証明情報があるのだろう?間違って不要な書類を添付してしまったのかな?」と不思議に思いつつ、登記名義人を法定代理人にしてしまう可能性(危険性)があります。

    なるほど:1

  • (登記権利者が未成年の場合) この場合、申請人は未成年者(法定代理人は申請人とはならない) つまり、登記記録(甲区~所有権登記名義人として)に氏名が記録される 者が申請人となる。なお、代理人欄は「法定代理人」となる。 なお、この場合、司法書士がさらに代理申請する場合、当該司法書士は 「復代理人」となる。

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