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○今,司法書士試験:不動産登記法記述式平成20年度過去問 :「破産管財人が破産財団の不動産を裁判所の許可を得て,任意…

○今,司法書士試験:不動産登記法記述式平成20年度過去問 :「破産管財人が破産財団の不動産を裁判所の許可を得て,任意 売却した場合の所有権移転登記手続き」の所の勉強をしています。次の何点かについて,どなたか教えてください 1 破産者の記載について (1)登記事項欄に破産者を記載する場合の表記の仕方ですが, ア 破産者 A破産管財人B とするのか, イ (破産者 A破産管財人B) とするのか (2)新日本法規の書式マニュアルでは,( )なしの上記アになって いますが,参考書では( )ありのイになっています。 (3)どちらがよろしいのでしょうか。 2 添付書類について1 (1)破産者の登記識別情報は,破産管財人が裁判所の売却 許可に基づいてする売却だから,不要である。 (2)これでよろしいでしょうか。 3 添付書類について2 (1)資格証明情報について ア この場合は,破産人は裁判所で選任された破産管財人 としての行為ですから,資格証明情報として,裁判所書記 官作成の破産管財人選任証明書の添付が必要ではないか と思うのですが,その点につき参考書では明確ではありません。 イ どなたか教えてください。 4 添付書類の名称について (1)電子システム申請の関係だと思うのですが,添付書類の呼称が 「○○情報」という言い方が通例になっていますので,答案で 「売買許可情報」「印鑑証明情報」「資格証明情報」「住所証明情報」 「代理権限証明情報」と記載しましたら, (2)解答では, 「売買許可書」「印鑑証明書」「資格証明書」「住所証明書」 「代理権限証明書」と「情報」という部分が「書」になっています。 (3)「○○情報」と「○○書」の使い分けはどのようにすればよろしいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答1 ()ありでも、なしでもどちらでも構いません。 回答2 登記義務者の登記識別情報の提供は不要です。(先例S34.5.12-929) 回答3 破産管財人の権限を証する情報は、裁判所の破産管財人の選任を証する書面です(先例H16.12.16-3554) 裁判所書記官作成の選任証明書でOKです。 回答4 平成20年度の本試験では、別紙が1から16まで提示されていると思います。 問題の別紙として、売買許可書、印鑑証明書や資格証明書、住所証明書が提示されていれば、その書面を添付するわけですから、「情報」とはならずに「書」となります。 書面が提示されていなければ、「情報」で良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 1.どちらでもよい。 2.許可書が提出できなければ、許可があったとしても権利書は必要。 3.破産者が法人以外なら地裁の資格・印鑑証明書を必要とします。 4.電磁的記録は地裁はありませんから書面のみです。

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