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職業訓練の、4月からの職業訓練専門校6ヶ月コースに合格しましたが、職業訓練受講給付金を申し込もうと思っています。 訓練…

職業訓練の、4月からの職業訓練専門校6ヶ月コースに合格しましたが、職業訓練受講給付金を申し込もうと思っています。 訓練開始が、4月中旬で、今週、職業訓練受講給付金を申し込みました。もう、申し込んでしまいましたが、訓練開始日前までに、仕事が決まったり、行きたい思いが経済的理由などで無くなってしまったりしまして、職業訓練を断念してしまった場合は、申し込み中の職業訓練受講給付金の停止は出来るのでしょうか? また、通所手当というのがあるのですが、一ヵ月の定期の電車賃を記入したのですが、その定期代は、訓練校か ハローワークに、定期券を証明として見せないといけないのでしょうか? 前に質問をしました、職業訓練受講給付金の場合は、遅刻や欠席やむを得ない事情以外の場合、一度でもしたら その月の給付は無しと教わったのですが、例えば、求人の応募をしたとしまして、面接日と授業日が重なって、 面接を優先して休みました際でも、やむを得ない事情以外に該当してしまいまして、その月の支給は停止になって しまうのでしょうか? 風邪以外の、この就職面接の場合は、駄目になってしまうのでしょうか? どうか、詳しい説明の程を、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業訓練受講給付金は、訓練を丸1か月受講した後に訓練実施施設に受講状況を証明してもらい、自身で支給申請して初めて支給決定となります。現段階ではいわば受給資格申請をした段階となります。職業訓練を辞退すれば、受講証明がもらえませんので、当然支給されることはありません。おそらく、職業訓練の受講を辞退した時点で、職業訓練受講給付金の(受給資格)申請も辞退扱いになるだろうと思います。 通所手当に関しては、確実な回答でなく申し訳ありませんが、ハローワークにて定期券の確認があるかもしれません。雇用保険受給者が公共職業訓練を受講する場合は、定期券のコピーを訓練実施施設を通じてハローワークへ提出しますので、それに準じ、ハローワークでの職業訓練受講給付金支給申請時に確認される可能性があるのではと思います。 就職選考(面接等)の場合はやむを得ない理由に該当しますが、2点、注意点があります。 1点目。面接を受けた企業に「面接証明書」の用紙に証明印をもらわねばなりません。 2点目。パート、アルバイトの面接は該当しません。

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  • 職業訓練受講給付金の停止はできるはずです。 通所手当をもらって公共交通機関を使う場合は、定期券を買ったかどうか訓練校に見せるはずです。 ハローワークは遠くなる可能性もあるので訓練校だけでよいです。 後から指示があります。 ただ1回しか見せなくてもいいところもあるようです。 就職面接の場合や風邪の場合で訓練校に行けれない時は証明書があればお金が出るはずです。 面接の場合は面接証明書、風邪の場合は診断書か風邪薬の袋が必要のようです。 面接も風邪もやむおえない理由として扱ってもらえます。(ただし証明書が必要) また一ヶ月全部出ないことはないです。 休んだ日のみです。 証明書がないと休んだ日の給付金が出ないこともあります。

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