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残業時間60超えたら給料が1.5倍になるって本当ですか?

残業時間60超えたら給料が1.5倍になるって本当ですか?こんばんわ。システム開発系のプロググラマー2年目の社会人です。 今給与面で悩んでいます。 私は、正社員で入社をしたのですが、別会社に派遣され、今働いています。その会社の中で派遣契約を結び、そのあと請負契約になってからものすごく残業時間が多くなりました。 通常の契約であれば、残業時間は25%upになるらしいですね。月60時間を超えたら50%になる法律もあるらしいじゃないですか。 しかし、請負契約はある成果物に対しお金を払う形式なので、この法律は無効になると考えています。 ここで少し疑問ですが、このケースは世間的に普通なのでしょうか?今、私の時給は1000円です。残業時間は60を超えています。休日出勤も含めたら80時間を超えます。 しかし、休日出勤、残業時間の時給も変わらず1000円です。正社員で入社したのに望んでも無い、請負契約になり、残業代がこんなにも安いとは思いませんでした。 個人的に入社してまだ1年しか絶ちませんが、技術的には問題ないと思っています。 一般的に普通かどうか教えてもらいたいです。レアなケースであれば、ネットワークエンジニアに転職を考えています。やりたいことがインフラ系と気づきましたので、まあ今の仕事も普通に楽しいんですけどね。ネットワークのほうが楽しそうなので。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で、月60時間を超える時間外労働については、 通常の時間外勤務手当の25%割増に加え、25%の割増 をし、計50%の割増をすることとされています。 ただし、この割増は、中小企業には適用が猶予されています。 他にもこの割増に変えて、有給の休暇を与えることができるという 規定もあって、結構複雑な規定となっています。 請負契約の場合は、労使関係ではないので、この規定以前に 労働基準法が適用されません。 それを悪用して、雇用契約ではなく、請負契約の形にしている 偽装請負の問題があります。 契約の書類などでは請負の形になっていても、実態として業務の 指示などを出しているなど、雇用関係があると認められれば、 請負契約ではなく、雇用契約とみなされます。 請負契約は勤務時間に関係なく、請け負った業務を遂行すれば 良いので、残業代を支払うという概念はありません。 契約で定めた期限までに定めた業務を完成させれば良いのですから、 1日何時間働こうと、発注者には関係のないことです。 仮に9時から18時までは業務をする。という契約だったとしても、 それ以外の時間の使い方は請負側の自由となります。 かなり高い確率で、偽装請負とされていると思いますよ。 その人の人生にも影響する可能性がある転職の問題については、 責任が持てませんので言及しません。

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