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産業廃棄物収集運搬更新講習の有効期限についてお尋ねします。兵庫県の産廃協会に問い合わせすると「兵庫県は更新の場合5年」と…

産業廃棄物収集運搬更新講習の有効期限についてお尋ねします。兵庫県の産廃協会に問い合わせすると「兵庫県は更新の場合5年」と言われましたがどの資料にも「2年」と書いてあります。 どちらが正しいのでしょう2年なら許可証の有効期限5年のうちに2回更新講習を受けるということでしょうか? 協会の受け答えが怖くて電話しづらいので教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    新規講習の有効期限は5年です。 更新講習の有効期限は2年です。 処理業許可更新は、新規講習でも更新講習でも可能です。 (新規許可取得の場合のみ、新規講習が必要。) で、更新講習の2年の有効期限というのは、産廃業許可の有効期限の日から数えて2年以内に、講習を受けないといけないという事です。 例えば平成24年4月1日が業の許可の有効期限なら、平成22年4月2日以降に、更新講習を受けないといけません。 で、次は平成29年4月1日が業の許可の有効期限になるので、平成27年4月2日以降に更新講習を受けます。 更新講習修了証は、業の期限内につねに有効期限の物がないといけないのではなく、業の許可更新時に、有効期限内の講習会修了証があればいいということです。

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