解決済み
調理師免許に関する質問ですが、飲食店で調理場に免許を持っている人が常時いる事が原則だと思いますが、これはどういった形の飲食店でも一緒ですよね? そば屋さんだろうがイタリアンのレストランだろうが一緒だと思うんですが…? 回答宜しくお願いします。
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調理師の免許が必要ではないです。保健所の食品衛生管理者(講習でとれます)と、消防署の防火管理者があれば調理師はいなくてもいいです。 ただ、調理師は「調理師」の名を持って、一定の料理をできると称していいほか、食品衛生管理者の資格を自動的にもらえるんです。なので質問の答えは「いたほうがいい」となります。ふぐ調理師は別です。 ごめんなさい、食品衛生責任者ですね。間違えました、ごめんなさい。
調理師を設置する努力をしましょう と法律で推奨してますが 設置義務もなく(フグ関係は設置義務です) 調理師がいないからって罰則もないですよ。
これはね、医者や弁護士、理美容師やタクシー運転手みたいに、「資格や免許を持ってないと出来ない仕事」ではないんです。 従業員(店長が望ましい)に必要な資格(講習に行けば貰える)は下のかたが回答されてるので書きませんが、特に就職などでも調理師免許は必要ではありません。給食施設などでは栄養士や調理師の資格が必須な求人はありますが、一般の飲食店などでは、就職の際にまず要求されません。 もちろん個人で店を開くときにも必要ありません。
調理師免許を持っている方がお店に常時いる必要はありません。もっと言えば、調理師が一人も勤務していなくても問題ありません。 食品衛生法の営業許可を取得するのに「食品衛生責任者」が営業許可に1枚に対して1人必要なだけです。食品衛生管理者には1日の講習を受ければなれます。また、調理師免許を持っていれば、講習を受けずに食品衛生責任者になれます。
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