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レジ打ち 嫁がパートしているスーパーでは、レジ打ちで-1000円以上の差異を出してしまうと給料天引きなのですが…

レジ打ち 嫁がパートしているスーパーでは、レジ打ちで-1000円以上の差異を出してしまうと給料天引きなのですが、これって問題ないのでしょうか? 仕事中のミスを給料天引きって、パートの時給ではヘタすりゃその日はタダ働きです(>_<) 法律上の問題はないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m

補足

レジ機は自動と手動が半々で、日によって代わるようです。 5000円マイナスを出した方もいるらしいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    明確に違法行為です 労働基準法16条 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない この意味は >レジ打ちで-1000円以上の差異を出してしまうと つまり 機械的に損害賠償や違約金となるような場合の契約は無効です よくあるのが 車事故の場合 保険の自己責任部は社員が負担とかね これも、機械的な規定ですので16条違反です つまり、金額がいくらという規定でなくても その金額がはじめから導き出される 規定や取り扱いは違法となります。 また 民法上の損害賠償請求権利ですが レジを自動釣銭に変えない行為は、会社側が事業リスクとして 異算を許容していることになるので 労働者へその責任を問うことは非常に困難です。 ほぼ全額判例でも認められない行為ですので 会社側に拒否してもなんら問題はありません。 尚、、他の方の回答もありますが 天引き行為は 労働基準法24条の (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 に天引きは触れますので 違法行為です 24条に基づき 相殺された賃金を全額請求してください お店側からの請求は 訴訟を起こして判決が出ない限り 不当請求なので、応じるつもりは無いと回答すればよいのです。 ただし、勤務先との関係が悪くなり 退社しなければ ならない状況になる可能性はありえます 日本の法律は 基本的に法律上の権利を守る為には 司法手続きなどで 自らの権利を主張しない限り 法的に守られることはありません。 そうした法体系ですので どこまで戦うつもりが有るのか 本人しだいです。 面倒ごとを避けて、泣き寝入りし続けるというのも多くの人が行う手段です。

  • 給料の天引きは違法です。労働基準法は給料の全額払いを定めているからです。またレジのミスで会社に損害を与えた場合でもその額を全額賠償させるのも判例は認めないケースが多いです。

  • お使いのレジ機は、つり銭自動払い出し機能がついているでしょうか? 最近は、レジ機が自動計算してつり銭が払いだされるので、つり銭不正が発生しづらくなっています。何かの理由で手動操作し、客へつり銭を多く渡てしまった場合などあれば別ですが・・・ 会社が高額な設備投資したのに、ケアレスミスによって客の信用を落としてしまってはいけません。 ある程度の差異が出た場合、処罰が必要となります。雇用時の契約書などに記載された条件に従うことになります。ただし、給与天引きによって「差異を埋める」のは行過ぎと思われます。 処罰としての「反則金」扱いとして会計がプールして「忘年会の景品」などで職員へ還元するようにしてもらえるのが理想です。

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