教えて!しごとの先生
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建設業ですが、建設業許可をもたず、運送業しかもたない業者に場内での運搬作業をさせようと思っていますが、これは業法の違反に…

建設業ですが、建設業許可をもたず、運送業しかもたない業者に場内での運搬作業をさせようと思っていますが、これは業法の違反になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    運搬って何運ぶのですか? 建設資材の搬入・搬出とかなら要りません。 (巨大は資機材等の搬入なら、道路管理者へ特車申請が必要な場合もありますが。) 産業廃棄物なら、収集運搬の許可が必要です。 現場で発生した残土等の運搬をする場合は、建設業許可は必要です。 (場内、場外運搬関係なく) これはさせた方もした方もペナルティが、あります。 とはいえ、元請が建設業の許可を持たない会社にさせることは皆無でしょうね。 一番最初に、施工体制及び労務安全に関する書類を出させますし。 聞いた話では、1次下請が元請に隠して、そういう事をやるケースはあるみたいですが。

  • 運搬のみであれば問題ないかと思います。運搬のみは建設作業では無いです。 土砂や産廃ガラなどの積み込み、おろした後の鼻かきや敷きならしなどがあると建設作業になるのでダメですね。 ただし請負額が500万以下なら建設業許可は不要ですから建設作業が含まれていても大丈夫です。

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