結論から言いますと「今のところ」OKです。 実は、某県の司法書士会が登記業務は弁護士の法律業務に当たらない、司法書士の専管事項であると訴訟を起こしたことがあります。が、敗訴しました(10年かかったそうですが)。なので、弁護士が行ってもいいということになっております。行政書士はやったらだめですけど…どうなんでしょうね?
なるほど:1
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