解決済み
労働基準法について労働基準法について 法律に関して全くの無知なので、どなたか教えてください。 現在、在職中の職場は週休1日で始業時間は9:30~18:30休憩1時間となっております。 現在の労働基準法で週休1日は大丈夫なのでしょうか? 月曜日に有給は適用されないなど、他にも多くの変わったところがある会社です。 辞めればいいだろうと思いますが、家族もおり簡単に辞める訳にもいきません。 業務上、海外(台湾 )に買い付けに行く上司がいるのですが、この上司かなりの変人で 買い付けに行くのは良いのですが、そこで○○生をお金で・・・。(恐らく領収書あり) そのくせ、会社の冷蔵庫は電気代(経費)がかかるので、コンセントから抜かれたり、 これまであった麦茶の購入が経費削減でなくなったりと色々とあります。 長くなりましたが、質問としまして、週休1日と月曜日は有給にならないと言う事が 労働基準に反していないかと、匿名で相談(メール等)できるところがありましたら 教えてください。 ちなみに就業規則はありますが、いつの間にか変更になっており、届出もありません。 宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。 有給に関しては、使用者の確認なしの強制なので何か問題があるのかと思いまして。 業務に大幅な支障が出るわけでもなく、週の始まりという理由です。 有給といってもリフレッシュとは違い、学校行事・体調不良でも有給扱いにならないのです。
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休みは週一回なら問題ありません。 飲食店もそういうところ多いですよね。 労働者は希望する日に有給をとれる権利がありますが 労働者が年休を取得する日を指定した場合に、そのとおりに年休を取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合には、使用者は指定された年休取得日を変更する権利(時季変更権)を有しています。 というものがあり、今回はその範囲内ではないかと思います。
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