解決済み
試用期間中でも試用期間すぎていなくてもわたしが仕事内容を聞いても何をしても仕事できないからという理由でもう明日からこなくてよいと急に宣告する会社って違法ですか? 幾日もたってない会社ですが労働基準に行くか迷います
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試用期間の場合には、最初の日から14日以内なら30日前の解雇予告をしなくても労働基準法第20条(解雇の予告)違反にはなりません。14日を超えていれば30日前の解雇予告か(平均賃金の)30日分の解雇予告手当の支払が無いと同法違反になります。 なお、納得出来ない解雇は「不当解雇」(民事)を主張出来ます。 どちらの問題も勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署(民事は総合労働相談コーナー)に相談に行くと良いと思います。
適性の人か、態度はどうなのかで、切ることは可能です。 会社の求める人材ではなかったのかもしれません。 正し、給料はもらえます。 試用期間中であれ、就業はしてますので
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