解決済み
少量危険物取り扱いについての質問です。消防署の立ち入り検査にて、危険物の量が指定量より多いため改善の指示が出ました。 そこで、第4類第3石油類を指定可燃物の切削油に変更し指定量内に収まるように対策をしたのですが 少量危険物に対する施設の対応ができていないと指摘されました。 内容は 1、液状の危険物を貯蔵し、または取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、溜桝を設けること。 という条例だそうです。 弊社は、増築を繰り返し大きくした建物のため、そのような対応がしていませんでした。 設備の内容と、建物の状態は 工場① マシニング8台(一台当たり150リットル 指定可燃物) 複合旋盤1台(水溶性 危険物対象外) 放電加工機2台(第4類第3石油 180リットル/台) その他(研磨機 水溶性 危険物対象外) 総機械台数 28台 マシン油 第4類第4石油を使用 延床面積 278平方メートル (耐火壁で囲われている面積建物自体はもっと大きいです。) という状況です。 現時点で、機械が工場内に所狭しと設置されている状況で、床に傾斜、溜桝等を作ることができない状況です。 どのように対処していけばよろしいでしょうか? どなたか教えてください。 また、別の部屋にはNC旋盤が19台設置してあります。こちらも一部指定可燃物にし、一部は第4類第3石油を使用しています。
補足です。 まず、危険物に対する対策がされていなかったことに対しては、わたくしの知識のなさに対して反省しております。 現時点で、できる限りの、対策、対応をしたいと思い実行しているところです。ただ、どうしても大規模な工場の修繕となると現時点で不可能な状態のため、皆様のお知恵を拝借したく投稿しました。よろしくお願いします。
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消防署の立ち入りうんぬん以前に、未対策を当然だと認識し続けることが理解出来ません。 追記です。出入りに多少の不便さが出るようでも、防油堤の設置、滞留した油脂類が浸透などによる流出等を防ぐ処置は、操業を続けるなら早急に行う必要があります。傾斜や溜桝については、概ね3ヶ月以内をメドに施工し、報告すればよろしいかと思いますが、査察を行った署の予防課に詳しくは問い合わせて下さい。
知らないうちに少量危険物の扱いになってしまうときがありますよね。 確かに、「床は危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、溜桝を設けること。」となっているところが多いと思います。 床はコンクリートであれば「浸透しない構造」になると思いますが、「適当な傾斜をつけ、かつ、溜桝を設ける」が難しいです。私の会社では床面が水平でないと機械に影響が出るため床面に傾斜を付ける事ができませんでした。そこで、消防署と相談しながら「ガラスを網入りにする」、こぼれたときの対応として大量の吸着剤を何カ所かに設置。それと消火器を通常の倍近く設置しました。 消防署も相談すると、こちらのできる範囲で火災が起きないように、また、火災が発生した時の対応を一緒に考えてくれますよ。時間はかかるかもしれませんけど。
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