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退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。 前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7…

退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。 前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職しかできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。 実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。 5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。 ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。 ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。 なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・ 出産が理由ならね仕事はできないですよね。 出産後、からの申請になると思います。 それと、 出産手当が欲しいのなら、 退職のタイミングより、 健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。 入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。 私もそうしました。 会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。 失業手当も1年くらい延長できると思いますが

  • 妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。 離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。 また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。 今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。 今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。 6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。 あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。 どちらかが良いのではないかと思います。 使用者側と交渉してください。 あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。 派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?

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  • 妊娠による退職の場合失業手当は一定期間貰えないはずですよ。 そのため支給時期をずらすための延長申請をしなくてはなりません。 上手く表現ができませんので下記をご参照ください。 http://shitsugyouhokenn.sblo.jp/article/4760551.html

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  • たびたび、すみません。 早速ですが・・・ >妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので 私の書き方が悪かったと思うのですが・・・ 単に「妊娠」を期に退職しただけでは『特定理由離職者』にはなりません。 失業給付の「受給延長手続き」を取ることによりはじめて『特定理由離職者』になります。 特定受給資格者および特定理由離職者の場合、給付制限はつきません。 ですから、特定理由離職者になれば給付制限なしに、待機期間7日のみで受給できます。 >自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?) ええっと、主様の場合、「妊娠」が理由でなくても(特定理由離職者の範囲「1」の理由で退職であっても)、妊娠しているので「働く意思」はあっても「働く状態」にないので、受給できません。 ですから「受給延長手続き」を取ることになるのです。 ですから、退職後すぐに受給とはなりませんし、「妊娠」が理由で退職の場合、「受給延長手続き」を取らなかった場合、一般の離職者の扱いですので、その場合結局給付制限がつくことになります。 ですから、どうやっても退職後すぐに失業給付を受給することはできません。 >妊娠してるので特定理由退職に該当し 上記で回答しましたが「妊娠」が理由だけでは「特定理由離職者」にはなりません。 受給延長手続きを取って初めて「特定理由離職者」になりえます。 >制限なく翌月から失業保険がもらえて、 なので、すぐには受給できません。 >妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、 可能です。 >6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか? この場合の退職は確実に「妊娠・出産」が理由(特定理由離職者の2-(2)に該当)するので、「受給延長手続き」をすれば「特定理由離職者」になるので、実際に求職活動を始めたら給付制限なしです。 受給延長手続きを取らなかった場合、一般の離職者なので、給付制限はもちろん付きます。 詳しくは https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/shitsugyou01.html http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/shitsugyou02.html

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