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【至急】給与計算・振替休日と割増賃金について

【至急】給与計算・振替休日と割増賃金についてうちの会社は1日の所定労働時間は8時間としていて、法定休日は日曜日、それ以外はシフトで1日休む(法定外休日)週休二日制を取っています。 社員2人が法定外休日に労働をし、翌週に振替えて休みました。その場合の割増賃金をどうすればいいのか教えてください。 一人は、A週の法定外休日に7時間労働し、それはA週の他の時間外と合わせて125%でいいかと思います。それから翌週(B週)で休めている1日分をマイナスするから、結局はA週の7時間は*25%で他の曜日の時間外は*125%でいいのでしょうか? もう一人は、A週の法定外休日に9時間労働しました。翌週(B週)に休めているマイナスをすると、A週は9時間*25%とほかの曜日の時間外*125%でいいですか?それとも所定時間が8時間だから9時間を8時間と1時間に分けて、8時間*25%と、(残りの1時間+他の時間外)*125%になるのでしょうか? いろんな社労士さんのHPを見てみたのですが、みんな8時間きっかりの労働をした場合の例しかなくて、それ以上に労働した場合のところまで載っていなくて、悩みに悩んでいます。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1. 〉A週の法定外休日に7時間労働し、それはA週の他の時間外と合わせて125% 法定外休日(本来なら休日である日)の労働時間数が週40時間超であるという前提がないと成立しない話ですね。 同じ賃金締切期間内なら、お見込みの通りかと。 2. 〉A週の法定外休日に9時間労働しました。 割増対象が9時間に対して、不就労時間が8時間です。 割増が1時間多いですね。 本来の考え方は、「締め期間内の時間外の総時間数×125%-(同じ締め期間内の)不就労時間×100%」です。 1.の場合に「×25%」で計算するというのは、結果としてそうなる(そういう計算でも結果が同じだから合法)というだけの話です。 ※ 「振り替えた」なら「所定休日」ではなくなるんですが。「代休」との違いは理解されているでしょうか?

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