解決済み
専属芸術家契約についてお尋ねします。 第1条(労務の提供)甲の指示に従いと書いてあります。 第1号出演、第2号録音・録画物の作成・企画、第3号芸名肖像を用いた各種商品の企画・制作、とあり 第4号に、その他前号までの労務に付随する一切の活動 となっています。 質問1 契約書は、労働契約書と解釈してよろしいのでしょうか請負契約と解釈できますか? 質問2 上記労務には、作詞・作曲活動も含まれるのでしょうか?。作詞作曲が1号から3号に付随する労務とは 思えないのですが、どうでしょうか?
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請負と雇用の差は、 請負が業務の完成を最終的な目的として、業務の遂行には独立性がある、受託者の裁量で1日、いつから、どのように等が、自律的である契約です。 雇用は、使用者の指揮命令下に置かれ、業務の完成うんぬん以前に、その労働時間を指揮内容の本旨にそって従事すればいい契約です。 この契約書で、あなたが提供してくれ、と言われた業務に拒否する余地があれば、請負性が強いとなります。 勤務場所や勤務時間に拘束され、賃金として支払われれば、雇用です。 しかし、スタバで作曲、とかでしたら、請負です。 この契約では、請負と考えられます。 しかし、映画技師がロケハン時に亡くなった事件で、請負契約でしたが、撮影期間中自由行動が制限されていたために、 使用者責任を問われたケースもあり、実態で判断されます。 作詞作曲に関しては、新たな特約を結び、印税形式か買取にされてはいかがでしょう? 請負の場合は、完成を成果物としますから、成果物の範囲は確定されたほうがのちのトラブル回避されますよ。
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