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内閣について質問です 問 内閣は法律に定める基準に従い、官吏に関する 事務を掌理する。この権限については、権…

内閣について質問です 問 内閣は法律に定める基準に従い、官吏に関する 事務を掌理する。この権限については、権力分立構造 における相互のけん制のために、内閣に国会および裁判所の 公務員に関する事務の掌理をも認めたものと解するのが通説である。 答え 憲法73条4号にいう「官吏」とは、立法権および 司法権に参与する公務員は、含まれないとされる。 国会職員、裁判所職員などには、国家公務員法 は適用されない。 ということなんですが、答えに 「問題文の~から~まで誤り」と書いてないので どこが間違いなのかわかりません。教えてください。

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回答(1件)

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    設問記述の誤り部分は「権力分立構造における相互のけん制のために、内閣に国会および裁判所の公務員に関する事務の掌理をも認めたもの」です。 三権分立の下では、むしろ立法権に参与する公務員は立法権に、司法権に参与する公務員なら司法権に監督させたほうがいいはずです。他の機関に干渉させたくないわけです。 設問記述は、正しくすると「権力分立の理念の下では、内閣に国会および裁判所の公務員に関する事務の掌理までも認めたものではない」です。

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