解決済み
保育園入園内定後の育児休業延長についての質問です。長文になります。 現在正社員としてホテルのブライダル関係の仕事をしています。 同じ職場の主人と結婚し、今年の3月長女を出産しました。育児休業は3月15日に終了します。 育休後は職場復帰予定ですので4月入園という事で市役所に申し込み、認可保育園に内定を頂きました。 ただ、現在新居を建築中で引っ越しをしてから入園させる予定だった為、新居の近くの保育園に申し込みました。 ここは現在の住まいからは車で1時間ほどあり、職場からも約1時間ほど離れています。 当初は日数的に引っ越し後、職場復帰出来る位の余裕があったのですが、工事の遅れもあり、現時点で4月下旬ごろの引き渡しという状況です。 保育園には引っ越し後の4月下旬から通園させ、それまではお休みをとることにしました。 先日職場復帰について勤務先の上司と相談した際、3月いっぱいまで育休を延長し、4月からは有給などでお休みを取り、引っ越し後勤務が可能になる5月ごろから復帰。決定した保育園は日曜日はやっていないので、日曜日はお休みをとる形で…という事になりました。 しかし、先程会社の本社の方針として ①(引っ越し等の)個人の都合による育児休業延長は認めない。有給での延長も認められない。 ②日曜日の休みは認めない。 という事を言われました。 ①についてですが、保育園に内定しているのに、育児休業は延長できるのでしょうか?本社からはそれが可能ならば5月までの延長を認めるとの事です。 慣らし保育などで勤務に復帰できない場合は育児休業の延長が可能だと聞きました。私のような個人的な理由がある場合、延長は出来ないのでしょうか? ②については本社勤務の人は土日祝日休み、私達は月8日のシフト制…。お休みの数だって全然違うのに日曜日の出勤を強制されるなんて理不尽で附に落ちなく、腹立しいですが、会社の方針と言われれば従わざるおえないんでしょうね。 育児をしながらお仕事を続けるのは大変だと思っていましたが、会社の理解がないと辛いなあと実感しました。 何か主張できる権利のような物は無いのでしょうか?? 長文にお付き合い頂きありがとうございます。 アドバイスがあればお願いします。
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①育児休業の延長…というのは、給付金伴う形では無理です。既に保育園に内定しているので給付金の延長手続きはできないので。ただ無給の育休延長という形なら会社側が理解してくれるなら可能です。最悪、育休ではなく欠勤という形なら認めてくださるのでは? それより、保育園に在職証明を出す必要があると思いますが、1ヶ月後の提出で大丈夫ですか?早い自治体だと2週間程度で出さないといけない場合もあるようですよ。保育園か役所に確認した方が良いと思います。 ②お休みの件については、育休に入る前と同等の扱いなのでなんとも言えないところです。本社の方は土日祝日休みだけどお給料が低いのかもしれないし、そもそもの雇用契約がどんな風になっているかもわからないので簡単に理不尽とは責められない気もします。少なくともブライダル部門だと土日が繁忙期だと思うので、そこを出勤できないなら異動ということも考えないといけないのかもしれません。会社側に日曜日に勤務できないので異動したいと伝えることはできると思います。もちろん会社によってはブライダル関係の方でも日曜日休みが可能な方もいると思いますが、あなたの会社はそれは認めないと言う以上は、日曜日休みを優先するなら部署の異動を願い出てそれは認められないと言われれば「子育てに対する配慮が足りていない」と言えるのかも知れません。 主張できる「権利」としては、育児休業法の子供を養育する職員の勤務に対しては配慮しなければならないという条文になると思います。ただ罰則があるわけでもないし、非常に弱いのですが…。 都道府県に雇用機会均等室という部署がありますから、相談してみると良いかもしれません。さらに労働組合があるなら 相談してみると良いと思いますよ。
なるほど:1
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