解決済み
失業保険、雇用保険受給資格、延長。。ご存知の方がいましたら教えて下さい。妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。 子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。 受給期間は210日です。 もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。) 残りの受給は再度、延長という事はできるのですか? わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。 わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
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妊娠等による受給期間延長の措置については、「雇用保険法施行規則」31条に定めがあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html ここで延長に入れる要件は「退職日の翌日から起算して1か月以内」と定められており、第1回目の延長手続きすら退職翌日から1か月を過ぎると延長措置への権利を失うこととされています。 ですので、「第2回目」の延長が退職翌日から1か月を過ぎていれば、「1回目」の実績に関係なく延長手続きは適わなくなります。例外措置が規定されていないためです・・・
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