試験は居住地以外の都道府県でも受験する事が出来ますが、 販売従事登録は店舗の所在地の都道府県に限ります。 ※後に他府県へ転勤になった場合でも登録変更は不要 参考(京都府HPから) 登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、最初に従事する薬局又は 医薬品販売店舗の所在地の都道府県に「販売従事登録」する必要があります。 京都府への「販売従事登録」申請は、京都府内の店舗に従事する方に限ります。 複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできません。 登録販売者として勤務箇所が決まっていない場合は申請できません。 勤務箇所が決まった時点で申請を行い、販売従事登録を申請してください。
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他の都道府県での受験も可能ですよ。 なので必ず合格したい方は、住んでる都道府県での1回受けて日程が違う都道府県でまた受けるということが多いです。 都道府県または地域によって試験の難しさや合格ラインも違うので、複数回受験できると合格率は断然増すと思います。 登録販売者の資格は国家資格ではありません。仕事に活かすには都道府県知事の承認が必要です。合格証を職場のある都道府県に提出して、承認を受けることになります。もちろんその時の合格証は他の都道府県で受験したものでも大丈夫です。 実施回数が増えるにつれて問題も難しくなってきてると聞きます。おそらく仕事をしながら試験勉強されてることと思いますが、ぜひがんばって合格してくださいね。
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