教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

防火管理者の資格について、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長…

防火管理者の資格について、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。に記載がありま すが、この 文言の根拠条文を教えてくださいとの質問に規則の2条の7号と答えておられた方がいましたがそもそも管理監督が班長以上とはどこを調べても書いてません。どこに根拠が書いてますか?

2,623閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    根拠は、「消防法施行令第三条第一項第一号ニ」になります。 (防火管理者の資格) 第三条 法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 一 第一条の二第三項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者 イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者 ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの そして、その具体的な内容は「消防法施行規則第二条第七項」です。 (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者) 第二条 令第三条第一項第一号 ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項 に規定する安全管理者として選任された者 一の二 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 二 法第十三条第一項 の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの 三 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項 の規定により保安管理者として選任された者(同項 後段の場合にあつては、同条第一項 の規定により保安統括者として選任された者) 四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者 五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 六 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの 七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者 そして、管理的又は監督的な職とは、簡単に言ってしまえば平の団員ではないということになり、ただの団員の上の階級が「班長」です。 http://www.h-chosonkai.gr.jp/kumiai/reiki/reiki_int/reiki_honbun/aw16900251.html

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる