解決済み
防火管理者の資格について、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。に記載がありますが、この 文言の根拠条文を教えてくださいとの質問に規則の2条の7号と答えておられた方がいましたがそもそも管理監督が班長以上とはどこを調べても書いてません。どこに根拠が書いてますか?
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「初級幹部科(班長の階級にある者を対象とする。)及び中級幹部科(部長及び分団長の階級にある者を対象とする。)」 という表現だとか、 「消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。」 「消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。」 といった表現ではご理解いただけますか? それとも、「幹部」や「上司」が「管理的又は監督的な職」であるか否かという質問をなさりたいのでしょうか? 根拠となると私が考える関連法令政令施行規則の条文を貼付しておきます。 消防法施行令 (昭和三十六年三月二十五日政令第三十七号) (防火管理者の資格) 第三条 法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 一 第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者 ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの 消防法施行規則 (昭和三十六年四月一日自治省令第六号) (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者) 第二条 令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 消防組織法 (昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号) (消防団) 第十八条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。 3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。 (消防団員) 第十九条 消防団に消防団員を置く。 2 消防団員の定員は、条例で定める。 (消防団長) 第二十条 消防団の長は、消防団長とする。 2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 (消防団員の職務) 第二十一条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 (消防団員の任命) 第二十二条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。 (消防団員の身分取扱い等) 第二十三条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 2 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。 消防団員の階級の基準 昭和三十九年十二月八日 消防庁告示第五号 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づき、消防団員の階級準則[現行=消防団員の階級の基準]を次のように定める。 第一条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 第二条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。 第三条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 消防学校の教育訓練の基準 平成十五年十一月十九日 消防庁告示第三号 (消防団員に対する幹部教育) 第一〇条 消防団員に対する幹部教育は、初級幹部科(班長の階級にある者を対象とする。)及び中級幹部科(部長及び分団長の階級にある者を対象とする。)の種別ごとに行うものとする。
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