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塗装業(自営業)をしている知人からの相談事です。 仕事が忙しくなり、一現場がどうしてもまにあわず他の職人さんに手伝いに…

塗装業(自営業)をしている知人からの相談事です。 仕事が忙しくなり、一現場がどうしてもまにあわず他の職人さんに手伝いに来てもらいました。その現場はその職人さんに任せていたのですが。 普通の職人さんなら10日もあれば十分に終わるはずが、20日もかけられられた挙句お客からのクレームで全て一からのやり直しになってしまいました。 お客からの話ですと、「職人さんは怠けてばっかりで仕事をしないし、作業内容があまりにも酷く仕上げが汚すぎる、」 とのクレーム内容でした。 こういった場合その職人さんに、普通に賃金を払わなければいけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちゃんと契約し請負で仕事をしているのなら、ちゃんと仕事が完成し顧客に引き取ってもらった段階で、約束の金額を払う事になるので、払う必要は無いでしょうね。 ただ、おそらくそこまではしていないでしょう・・・。 常用で雇ったのなら、払うしかないでしょう。 知らない職人を使うなら、目の届く場所で一回使ってみるべきでしたね・・・。 支払いをしない場合、おそらくその職人は元請けに請求に行くでしょう。 賃金が支払われて無いと訴えて。 法的には元請け業者が最終的に支払い義務を帯びます。 つまり、その業者と元請け業者の関係が悪化すると言う事です。 その後の影響に差しさわりがあると思います。 まあ、いくら払うかは交渉次第でしょうかね、高い授業料です。

  • 日給契約なのか?歩合なのか?出来高なのか?で決まると思います。 普通なら10日の所を10日オーバーして20日ならば契約通りの賃金は支払う事になるのは仕方ありません。 しかしクレームで初めからとなると、その契約によりますね。 やはり使用者は監督義務が発生すると思われ賃金を半分にすると 相手が労働基準局に出た場合は、それなりの基準賃金を払う事になるので妥協できる賃金をお互い相談するべきではないでしょうか。

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