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皮膚科・形成外科のクリニックの医師(=院長)にパワーハラスメントを受けています。この医師を告発するといいますか、どこに訴…

皮膚科・形成外科のクリニックの医師(=院長)にパワーハラスメントを受けています。この医師を告発するといいますか、どこに訴えたらよいか、是非教えてください。宜しくお願い致しま2年ほど前に、上記のクリニックに就職しましたが、次第にこの医師の本性があからさまになり、一部の患者だけでなく、従事している私もパワーハラスメントを受けています。。自分は心身ともに衰弱し、週一回の循環器科と精神科通院しています。。自主退職する予定ですが、この医師を専門機関に訴えたいと考えています。そこで、どの専門機関に事情を話して、この医師を訴えることができるかアドバイスを是非お願致します。

補足

早速のご回答ありがとうございます。。循環器科の診断書(一週間の静養を要する旨の内容です)は手元にあります。専門機関とはどちらになりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラは、最も証明が難しいです。 パワハラの定義として4つの上限がすべて必要です ですがそのうちひとつが証明するのが非常に難しいのです。 (実際には ICレコーダーで 録音しつつけるぐらいの証拠収集で手間がかかります) では 必ずそろわないといけない条件4つです ①背景に、一定の社会環境内における“権力関係”があるかどうか。 (上司―部下の関係、発注先―発注元の関係など) ②本来の業務範囲(業務に付随する指導・命令等)を超えた 権力行使があるかどうか。 ③問題とする行為が継続的に行われており、 人としての尊厳・人格を違法に侵害されているかどうか。 ④問題の行為によって被害者の心身に著しい消耗が見られ、 雇用環境の悪化や今後の雇用に不安が生じているかどうか。 ①は証明は問題ないかと思います ②は1回だけとは数回程度なら証拠を集めるのは問題ないでしょう ④は診断書があれば問題なし ですが③が一番証拠を集めるのが困難です 継続的にパワハラ的な行為が有ると証明できなければなりません。 ですので、日時が証明できるような電子メールとか ICレコーダー記録とか 物理的に継続した行為が有ることを 証明できるものが無ければならないので パワハラ認定は非常に労働基準監督署でも厳しいのが実情です。 勤務先でもパワハラ労災申請、不服審査請求、訴訟まで行った方がいましたが 結局、すべて③の部分で引っかかり、逆に会社の業務妨害として 損害賠償を求めた反訴で、会社が負担した弁護士費用など 5百万程度の賠償が認められた事もあります。 証拠がないと相手は噛み付いてくるものです。 いちど、労働基準監督署へそうだんされてみて、その上で ご判断されたほうが良いかと思います

  • 院長のせいで病気になったことの客観的な証拠が必要です。医者の診断書とかですがそれがあれば捜査機関で告訴 告発可能です まずはそれが院長のせいでなった。つまり職業上の災害にしてしまう必要があります。労働基準監督署です。それがパワハラ認定されれば院長の責任でしょうから被害届等できるのではないですか?

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