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バイトの給料について 1月10日からローソンのバイトを始めました。しかし雰囲気が全く合わず、14日に辞めました(研…

バイトの給料について 1月10日からローソンのバイトを始めました。しかし雰囲気が全く合わず、14日に辞めました(研修期間中) そして今日給料日なのに振込されてなく、電話して店長に聞いたところ ①一方的な理由で辞めたのでオーナーに振り込まなくていいと言われた(ちゃんと理由を店長に言いに行き、店長も仕方ないと言って分かってくれてました。) ②口座番号を登録する前に辞めたので振込ようがない。すでに抹消してしまった(バイト決まって出勤する前に書類は渡してあるので口座番号も教えてありました。) 3、取りに来てもらえるなら気持ち分渡したいので渡します。でも三千円くらいしか渡せない。(実際のバイト代は八千円くらいあります。) 以上の三点言われました。 研修期間中に辞めた場合は給料貰えないのですか?そういう規定なら仕方ないと思うのですが、店長の言い方だと、ただ単にオーナーが勝手に辞めた奴には払わなくていいって言われたみたいで全く納得できません。 諦めるべきなんでしょうか??

補足

確かに研修期間中に辞めて迷惑かけてしまったのは悪かったと思ってます。ただお金を支払わない理由が納得できません。しかも私の給料が店長のポケットマネーになっていると店長が自分で言ってました。オーナーが店長にあげたんだと思います。それも意味分からなかったです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フランチャイズのコンビニの賃金制度を悪用していますね コンビニは、本部が一括して支払いをしています ただし、フランチャイズは、オーナーが各コンビニ指定のソフトで計算し(フランチャイズは残業しても0円にします)その金額を、専用フォーム、書類で、本部に送り、本部が振りこみます 今回の場合、本部に0円で申告したからでしょう 本部は経営の一切の権限を経営者に委ねているため、干渉はしません かといって諦める理由にはなりません 監督署に行き事の経緯を説明し監督署に仲裁に入ってもらうべきです しかし、少額ですからまずは、労働相談センターに電話相談してみましょう ※捕捉について 憲法において、労働者に賃金を支払わない場合、使用者(雇用主)には、罰金刑が適用されます 労働基準法の賃金支払4原則に明記されております 今回の場合、店長が横領したことになると思いますが、物的証拠がないことには、訴えることはできません そのため、監督署に行って、話し合いの場を設けてもらうしかありません

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    ID非表示さん

  • 正直、たった4日で辞められたら“教えた分の時間を返してくれよ”と言いたいのはやまやまですが、働いた分の賃金は請求できます。 ただ、人の迷惑も考えずに4日でやめちゃったら恥ずかしくて請求できないだろう。請求してきたら払えばいい。位に思っているのは事実だと思います。 あなたが恥ずかしくないなら請求していいんじゃないですか?!

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    1人が参考になると回答しました

  • 賃金は賃金だと思います。 研修中に辞めてしまったのは、お店側にしてみたらたしかに迷惑です。面接の時間を割いたり、仕事を教えたりなどの時間もあります(すいません、厳しくて) でも、賃金は賃金です。 貰えないということはないと思います。 労働基準などで調べてみては?

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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