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質問です! 現在給付制限中の者です。3月の認定日から何月までハロワに通えばいいのかわからなくなりました。(もちろん2回…

質問です! 現在給付制限中の者です。3月の認定日から何月までハロワに通えばいいのかわからなくなりました。(もちろん2回の活動は行きます) 私の場合自己都合での退職で、90日間の給付日数です。3月8日までで待機期間があけるので、次の認定日が3月19日なのですが、それから4月16日、5月14日まで行けばハロワには行かなくてよくなりますか?それとも6月11日まで行くのでしょうか?90日分にあたるのが私の場合3月9日からなのか3月19日なのかわからなくなってしまいました…。 また、アルバイトをしているので、内職とみなされず持ち越した基本手当などの手続きはハロワに行く必要がありますか?後から入金されるのは知っています。 旅行に行こうと思っているので、早めに計画をたてたいと思っています。 どなたか教えてください!

補足

補足ですがアルバイトは週20時間以内でやっています。ハローワークにも始める前に確認しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    また、アルバイトをしているので、内職とみなされず持ち越した基本手当などの手続きはハロワに行く必要がありますか? ↓ 内職だろうが、手伝いだろうが、アルバイトだろうが、収入は、全て報告しなければなりません。 あなたの言い方だと、内職や手伝い(規定時間外)以上の働きをしているみたいですが、この状態では、あなたは、認定されませんよ。 給付制限中に就業とみなされるアルバイトは、したらダメです。 無職じゃなくなります。 認定日どうこうの前に、 不正で資格を剥奪されても知りませんよ。

  • 認定日ですが、3月19日に10日分が認定されます。(3月9日~3月18日) その後は28日+28日+24日=90日ということになり4回の認定になります。ですから6月までになります。 また、給付制限期間中のアルバイトは以下の通りの規定になっています。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 あなたの場合は上記のように週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますよ。ただし、給付制限が終わったあとの認定日には申告してください。

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