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退職について 教えてください。 新卒で入社した会社をやめたいと思っています。

退職について 教えてください。 新卒で入社した会社をやめたいと思っています。 理由はもともと軽い子宮内膜症を持っていたのと、最近子宮に腫瘍が見つかりました。まだ23歳なので将来のことを考え、今は治療に専念したいと考えたからです。 そこで質問なんですが、 私は本社から少し離れた場所の店舗で働いてます。 直属の上司は本社にいます。 退職したいという意思を伝えてから、退職届をだすのでしょうか? それとも退職したいという意思を伝える日に退職届をだしたほうがいいのですか? また、退職したいという意思を伝えた日から一ヶ月後の退職日で退職できるのでしょうか? あと、婦人科の病気では円満退社は難しいですか? 質問ばかりで申し訳ありません。 ご回答いただけたら、幸いです。 宜しくお願いします。 婦人科病気 退職

補足

ありがとうございます。 就業規則に 「退職届は退職日の1ヶ月前に提出」 会社規定退職届けに 「詳しい理由」と書いてあります。 書かなければいけないですか? 事務職ですが本社とは別所に事務所ができ 所属部署からは私1人がそこで働き、課長などは本社です。 退職願を退職したいと話すとき、 退職日が決定後、規定の退職届をだす感じですか? 落ち着いたとは思っていたが、 やはり少し動揺しているっぽく、質問ばかりで申し訳ありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずはご質問者様が勤務されている会社の就業規則に定められた”退職を申し出る期日”に関する規定を確認しましょう。 ○就業規則に退職の申し出に関する規定が無い場合 民法627条1項の”雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じるこ” 又は2項の”期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 との定めにより、給与〆日の前半であれば”最低2週間”、後半であれば次の給与支給日で退職する事が可能です。 ○就業規則に退職の申し出に関する規定がある場合 会社側と雇用契約を結んでいる以上、この就業規則にさだめられた期日を守る義務が生じます。 上記の民法の規定により退職してしまう事は可能ですが、規定された期日以前に退職してしまうと、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 この退職を申し出る期日を確認した上で、まずは希望される退職日を記載した”退職願”を作成して、直属の上司または勤務されている店舗の責任者に申し出ます。 ”退職届”はご質問者様が会社側に雇用契約の解除を通知するものになりますので、就業規則にしたがっている場合は”退職届”での申し出でもかまいませんが、まずは会社側の意向や対応を確認する意味では”退職願”とされたほうが無難でしょう。 ”退職願”を会社側が受理して退職することを承諾すればいいのですが、会社側が慰留して退職を承諾しない場合は、改めて”退職届”を提出されればいいでしょう。 何か堅苦しい回答となりましたが、ご質問者様のご病気は婦人特有のものであり、詳細を会社側に伝えられるのにも抵抗があると思いますので、就業規則に従った期日に”一身上の都合”という理由で申し出られるのが最良の方法だと思いますが、希望する退職日よりも長い期間が定められている場合は、会社側に病状を述べた上で、なるべく早期の退職を認めていただくような話し合いをする事も必要でしょう。 まずはお体を直される事を第一に考えて、円満退職は二の次で良いと思いますよ 補足拝見したしました。 ご質問者様は、今は病気を治療しなければならない状況にあり、これを何よりも最優先したいと考えられて退職を希望されているのですから、直属の上司に所定の手続きを行われれば、希望通りの退職は可能でしょう。 就業規則に「退職届は退職日の1ヶ月前に提出」とされているのであれば、1ヶ月以上後で希望する月日を、会社規定の退職届けに記載します。 「詳しい理由」については、あまり他人に知られたくない内容でありますし、婦人病治療の為といったご質問者様が記載できる範囲で記載すればいいでしょう。 しかし、病気治療には予想外の治療費がかかりますし、退職してしまうと当然無収入になってしまいますので、生活基盤をどうするのか、社保の任意継続か国保・年金への加入かといった判断も必要ですし、会社側にしっかり病状を話されて、休職するという手段もあることを選択肢の中に入れてもいいと思います。

  • 貴女が店長なのでしょうか。 店長ならば、本部の上司に連絡を入れるべきですが、違うのならば、店長に最初に言うべき事です。 何れにせよ、先に話をして指示を仰いでは如何ですか。 店ならば欠員が出れば仲間に迷惑が掛かります。 会社には仕方なくても、仲間には極力配慮すべきです。 電話の話の中で、早急に退職したいと言う話をきちんとして、その後の面談等の時に退職届けの日付を相談しては如何でしょうか。 会社も単なる転職ならば、融通は利かせてくれない物の、病気理由ならば、真摯に向き合ってくれるのでは。 権利だ法律だという前に、筋として話すべきかと思います。

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  • 労基法に従う場合は、退職希望日の14日前に、文書で退職届を会社あてに提出します。退職願ではありません。 企業によっては、この提出日を、1か月前、あるいは3か月前と、会社内規で決めて居ますから、就業規則をご覧ください。 退職について制限があるのは、企業側で、従業員の場合は、いかなる事情でも従業員の事情だけで退職が認められるという、法律になっていますから、気兼ねなく、ルールに従った退職届を提出してください。 http://taisyoku.style-space.com/上手な退職・下手な退職の説明です。

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  • 私の周りでは給料の支払日ではなくて締日の一ヶ月前位に退職届(願い)を提出してます

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