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パート勤務における健康保険について

パート勤務における健康保険についてパート勤務で週4日、一日実働7時間半で働いています。 現在は育休中で4月に復帰が決定しています。 4月からは週5日、実働6時間で働く予定です。 会社の健康保険に加入しています。 上の子も1歳前から保育園に入っておりたびたび 病気などで仕事を休むことがありました。 近くに頼れる身内もいないので私が休まざるを得ません。 パートなので有給は年間8日。 会社の方から「健康保険は週30時間以上勤務で加入できるので 必ず週30時間勤務を保ってください。できなければ国保に 入ってください。」と言われました。 時間数を減らしても、時給が高めなので夫の扶養には入れないし 今度は子供の認可保育所も基準を満たさなくなってしまうので 今の条件で働き続けなければいけません。 なので子供が病気になったりした時は有給を使ったり どうしても足りなくなった時は土日振り替えで働いたり していました。 正直ゴールデンウイークや年末年始も休むことができず、 パートなので夏休みや忌引休暇などもないので かなり辛いです。 4月からは子供2人預けて働くことになるのですが かなり不安です。 パート勤務で健康保険に加入している方達はみなさん このような状況なのでしょうか? 1回でも週30時間以上を保てなかった場合はどうなるのでしょうか? 有給や勤務のやりくりが出来ず欠勤という形を取りたくても 取れないのでしょうか? 詳しい方、同じような状況の方ぜひご意見ください!! よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    >「健康保険は週30時間以上勤務で加入できるので必ず週30時間勤務を保ってください。できなければ国保に入ってください。」と言われました。 1日の所定労働時間と1週の所定労働日数が、勤め先の正規雇用の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に当てはまるので、週ごとに実労働時間や日数が変っても都度抜けたり加入させたりはしません。 ですので、ある週で欠勤して週の労働時間が30時間未満になったからと、いきなり外されることはありません。 実働時間を基準にしたら面倒この上ないです。 また、有給休暇ですが、育休後の4月以降に有給付与日が過ぎれば、 雇用された日から数えて2年6カ月を経過すれば、12日間付与されます。 理由は週5日の出勤になり、雇用された日から継続雇用されていますので、 付与日数が変更されます。

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