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契約満了での退社ですが、本当はセクハラによる精神的苦痛が原因です。自己都合から会社都合に変更できますか?

契約満了での退社ですが、本当はセクハラによる精神的苦痛が原因です。自己都合から会社都合に変更できますか?教えてください。 期間満了で、更新をせずにそのまま退社しました。 セクハラがあったことを上司に報告してたので、更新のお話しがあった際に、仕事は続けたいがセクハラが原因で情緒不安定になっていることや、会社が、セクハラに関する勉強会をしてくれないことに、不信感しかないので辞めたいということを伝えました。(セクハラ報告した際に、上司が、勉強会等を徹底して再発防止に努めるといっていたので) しかし、離職票が届いたら契約満了による自己都合になっていました。 これを、意義ありにして会社都合にすることは可能なんでしょうか? 分かりにくい文章だったらすみません。 教えて頂きたいです。

補足

証拠は…もしかしたら同僚が証言してくれるかなとは思いますが、気付いたら泣いたりしてたこともありますが、それはみんなに見られないようにしてたので… 確実な証拠はありません。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    セクハラに関して、使用者側がその事実を把握しているのにもかかわらず、おおむね1か月経過しても改善されずに離職することになった場合、特定受給資格者として認定されます。ただ、厚労省が公表している「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」と言う文書には、他の理由での退職によってそれを証明する書類と言うものが明記されていますが、セクハラを理由とした場合の証明書類は明示されていないのです。なぜだかわかりませんが。 思うに、明示できないのは、それを証明できる書類などというものはこの世に存在しないのでしょう。 そのあたり、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょう? 有期契約で更新することが明示されていたが、セクハラがあり、使用者側が対応を取ると言っていたのに、対応を行わなかったために更新しなかったが、それを証明する書類については「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」に明記されていないので必要ないのか?とちょっと突っ込んだ聞き方をしてみると良いのではないかと思います。 もしも、それを証明する書類が必要で、使用者側が発行しなければならないようなものであり、その発行を請求したにもかかわらず、発行に応じないと言う場合には、都道府県の労働局雇用均等室、社労士会、司法書士会、弁護士会等に相談してみると良いかもしれません。 あなた自身が提示できる書類で良ければ、別にセクハラをされた時のことではなく、セクハラがあることを報告し、勉強会などを実施することを確約したということを証明するのでもいいと思います。報告した日時、場所などができるだけ詳細にわかればそれで十分なのではないか、と思います。 ちょっと難しいかもしれないですけど、そういう話はそうそう証拠が調子よく残るわけではないので、あんまりむちゃな要求はハローワークもしてこないのではないか、と。そうあってほしいところです。 まず、都道府県の労基局雇用均等室は、 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html で探せます。 全国社会保険労務士会連合会 http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ でそれぞれの、相談窓口やお近くの弁護士会などを探してください。法テラスと言うのは、日弁連や最高裁なども運営に参加している独立行政法人で、やってることは日弁連と同じようなことだと思っていいです。どこも、1回目の相談は無料で行ってくれます。 また、訴訟に至る前に当然交渉すると思いますが、「あっせん」という交渉術ですと、走法の当事者が顔を合わせることなく、交渉することができるようなので、対峙したくない場合は「あっせん」での交渉をお願いしましょう。 ああ、書き忘れました。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf PDFファイルで公表されています。

  • 証拠なければ、まず無理です。 同僚が証言は、物的証拠じゃないので無理です。 動画で相手が認めている状態のであるか、ハローワークの職員が本人に直接、確認とるか、第三者が証言しても無理です。 ハローワークから異議申し立てもできますが、証拠がないから、会社は、認めないでしょう。 本人からの直接証言、会社が認める、これがなければ無理です。 また、勘違いされているようですが、理由がセクハラとかやあなたに不利な状態になり、自ら辞めても、自己都合です。 これは、変わらないです。会社都合に変更も出来ません。 会社が解雇した場合のみ、会社都合です。 あなたの場合、セクハラが認めてもらえれば、 特定資格者に該当すると言うだけです。会社都合と同様、3ヶ月の給付制限は、ありません。

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  • http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search=' P6を熟読して下さい、セクハラを上司に報告し、かつ再発防止に努めると言ったが、改善されないのであれば、会社都合になりますよ。 申請日にこの内容で良ければサインをして下さいと言いますので、異議有と言い、今までの経緯を説明して下さい。 安定所はこの上司に確認します、報告を受けたことです、ここで上司が報告を受けましたと言えば、即会社都合です。 ただ、3年未満の期間満了退職は、給付制限は自己都合でも付きませんよ。 http://situgyohoken.com/pc/situgyouhokenkikan16.html

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  • 可能です。 ハローワークに提出する際異議ありと書いてあれば必ず理由を聞かれます。 会社側は不利にならないように自己都合と書くことがほとんどです。 実際私も務めていた会社を退社する際会社側から自己都合と書くよう強要されましたが、ハローワークに提出する際に理由欄に異議ありにして理由をきちんと書きました。 もし心配なら記入を何もしないでハローワークで相談してみるといいですよ。 親身に聞いてくれます。

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