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会社に拘束されている仮眠時間は超過勤務表に記載して良いのか?

会社に拘束されている仮眠時間は超過勤務表に記載して良いのか?仕事で夜の2時頃まで仕事がある。 車を持っていないため家に帰る事が出来ないので 朝まで仮眠して家に帰っているのですが。 超過勤務表に朝帰る時間まで記載してよいのでしょうか? 今の所 超過勤務表には仕事が終わった時間 上記でいえば26時で会社に提出しています。 上司に相談したら経費削減のためタクシーチケットは 使えないと言われました。 又、仮眠時間を休憩時間として記載した場合 残業料金は発生するのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >上記でいえば26時で会社に提出しています。 妥当であると思われます。 >超過勤務表に朝帰る時間まで記載してよいのでしょうか? 会社の就業規則が不明ですが 法律論だけでいえば 帰宅が許されていることから 会社の指揮命令管理下ではなく 拘束もされていないことからその時間を記入することは不適当であると思われます。 >朝まで仮眠して家に帰っているのですが。 勤務先にて仮眠が可能であれば、勤務先は安全保護上の責任は果たしていますので →本来は業務が終了したら、経営3権利のひとつ 施設管理権に基づき 速やかに会社施設から退去させるのですが、それを行わないので 質問者さんを表面上は保護している扱いとなります。 >又、仮眠時間を休憩時間として記載した場合 残業料金は発生するのでしょうか? 法的に考えれば今回の場合は 会社の指揮命令管理下で 業務を行っていませんので NoWorkNoPayの原則から 賃金を払う義務はありません。

    なるほど:1

  • >会社に拘束されている仮眠時間は まず、そこから間違っています。 文面からすると、あなたが仮眠している時間は 会社に拘束されていません。 拘束されてないし働いてもいないので、 賃金も残業代も発生しません。

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  • 歩いて帰る事も頂いている交通費から工面して足りなきゃ自腹切ってタクシー乗って帰る事も自転車通勤だってクルマ買ってクルマ通勤だって出来るわけですから貴方は貴方の意思で始発まで仮眠して帰っているのに 拘束時間じゃないのになんで会社が賃金を払わないといけないと考えるか反対に聞きたい。

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