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税理士試験に官報合格しました。但し、自分はずっと銀行の支店に勤務しており、厳密に言えば実務経験はありません。

税理士試験に官報合格しました。但し、自分はずっと銀行の支店に勤務しており、厳密に言えば実務経験はありません。銀行では主に融資などを担当し、決算書や申告書には慣れ親しんでいます。今は支店長をやっています。 そこで質問ですが、①そもそもこの経歴で登録が可能でしょうか? ②また、今のところ銀行勤務を続けるつもりなのですが、登録だけをしておくことはできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録調査・審査の流れ登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。 税理士会の調査の結果、登録申請書等は日本税理士会連合会に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。 また、登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。 実務経験について税理士となる資格を有する者のうち、 税理士試験に合格した者 税理士試験を免除された者については、2年以上の実務経験が必要とされています。(税理士法第3条) この実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。 「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっていますのでご留意ください。 ・・・・とのことです。銀行での融資業務が実務経歴にカウントされるかは書いてありませんが受験資格と異なり実務では財務諸表の作成より融資判断の材料として使用する銀行業務は実務としてどうでしょうかね?やはり登録課に問い合わせが良いでしょう。 登録には事務所の所在が必要で自宅ですと居住と分離した事務所エリア平面図まで要求されます。また賃貸ですと税理士業務に使用する貸主の証明も必要です。 知人は大手一般会社の経理部で実務を積んだのですが実際に面接で試されたようです。また登録すれば支部に所属して税務署掲示板に名前が記載され、確定申告時には応援もあります。会費も年10万円以上は負担がでます。ですから登録のみしておくなんて非現実的です。

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