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社会保険について質問です。 会社の社会保険加入要件が「週30時間以上の勤務時間を超えた場合」の時は

社会保険について質問です。 会社の社会保険加入要件が「週30時間以上の勤務時間を超えた場合」の時は 社会保険について質問です。 会社の社会保険加入要件が「週30時間以上の勤務時間を超えた場合」の時は 一度でも過去にその要件を満たしたら必ず加入しなければなりませんか? Wワークでもうひとつの会社で社会保険に加入したのでこちらの会社では社会保険に 加入したくありません。現在は週19時間の勤務で、会社の社会保険加入要件を満たしていません。

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回答(1件)

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    >一度でも過去にその要件を満たしたら・・・ たまたまその週だけ越えたのなら、構わないと思います。 今後の平均的数値で週30時間を越えてなければ大丈夫だと思います。 ただ、4月~6月は社会保険の算定期間なので、あまり超えないように(目をつけられないように) 働いたほうが良いでしょう。 >Wワークでもうひとつの会社で社会保険に加入したのでこちらの会社では社会保険に 加入したくありません。 そもそも両方でそれぞれ加入することはできません。 被保険者が2つ以上の事業所に勤務して、社会保険の加入要件に両方とも該当する場合、 下記の届けを提出しなければなりません。 収入に応じて保険料を負担することになります。 ・2以上事業所勤務届(保険者が同一) ・保険者選択届(保険者が異なる) 主たる勤務地の事業主が2箇所分の社会保険料をまとめて支払います。 この場合、それぞれの事業主の負担は標準報酬に応じて按分にになります。

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