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社会保険の継続

社会保険の継続10月30日に前会を退社し、11月2日に新しい会社に入社し、社会保険に入りました。 この場合、社会保険は継続して掛けられていることになるのですか? というのは、傷病手当を受けたいのですが、受給資格に「継続して1年以上」という事項に該当するのか 知りたいのです。

補足

前会ではなく、前の会社でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給資格の「継続して1年以上」というのは、資格喪失後の継続給付の要件です。 在職中であれば、傷病手当金は、受給できます。 ちなみに、11月1日が、未加入となるため、継続して1年には該当しません。

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