解決済み
産休と育休について質問なのですが、現在私は妊娠3ヶ月、来年8月に出産予定です。(2人目です) 1人目の時は産休の制度がない職場で、7ヶ月の時に辞めました。 現在の職場(有床診療所で、昨年から法人化し産休取得可能になりました)では働きだして2年3ヶ月経ちました。 今回、妊娠がわかり、院長には産休を取ってもいいと言ってもらえました。 そこで事務長に育休の事を聞いたのですが、どうにも意味がわからずみなさんにお聞きしたいのですが・・・・・ 産休は 産前6週~産後8週まで取得可能で、出産手当て金が出る。 育休は 産休後子供が1歳になるまで取得可能だが、無給。職場に籍を置いておけるだけ。 と、言われました。 さすがに子供が2ヶ月で復帰はいろいろしんどいなと思うので、せめて子供が6ヶ月になるまでは育休で休みたいのですが無給が普通なのでしょうか? 上の子の保育料や家のローンなどで家計も苦しいし、無給なら2ヶ月で復帰しなくちゃいけないのかな~と、今から悶々としています。 事務長は「国で決まってる事だから」と言うのですが、知識がないため言い返せませんでした。 育休中は無給が普通なのでしょうか? どなたか教えてください。
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育児休業中でも、給与の何パーセントかが支払われる企業もあります。 ですから、育休中の無休は国で決まっていることではありません。 でも、大部分の企業では無休であることは事実です。 企業の規定で育休は取れるが、育休中は無休という場合は、お子さんが1歳になるまでは、雇用保険などに入っているなら育児休業給付金がもらえます。 また、待機児童が多い地域では、1歳の春でないと入園できないことが多いので、保育園の入所の申請をして入園不承諾通知書が帰ってきた場合には育児休業の延長の申請を1度だけすることができます。 ただし、1歳半までしか延長できないので、お子さんのお生まれの月や待機児童の状況によっては休業手当なしで育児休暇を続けるか、無認可の保育所を利用することになります。 育児休業手当の申請方法はハローワークのホームページに出ていますから、ご自分でも熟読されて、受給資格があるかどうか再度確認し、事務長さんに手続きをするようにお願いしてみてください。 ハローワークが職場から遠い場合、事務員の方には手と時間をとらせてしまいますので、小さい職場なら労をねぎらうためにお菓子など差し入れされてもいいかもしれません。 なお、私の知っている限りでは、歯科医院など小さな医院では、育児休業はとらせてもらえなかったというケースがありますが、 あなたの場合は、無休なら育児休業をとってもいいよと言ってもらえたということなので、雇用保険などの育児休業手当はもらう権利が発生するはずです。
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