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ホステス報酬の罰金・ペナルティーについて・・・

ホステス報酬の罰金・ペナルティーについて・・・当方、スナックを個人経営しています。 スタッフには「ホステス報酬」として、お給料を支払っています。 所得税の計算方法は完璧で、キチンと毎月10日までに税務署に収めています。 先日、辞めるスタッフと「当日欠勤の罰金」の件で揉めたので質問させて下さい。 スタッフを募集し、面接で、給与ではなくホステス報酬で支払う旨を告げ、「報酬と給与」の違いも説明し、 時給+各種バックや罰金の旨も告げ、了解をしてもらい働いてもらってます。 その内容は「店の規則」として、いつでも読めるように更衣室に置いてあります。 了解はしてもらってますが、署名などはもらってません。 今回、揉めたときに、強く出られなかったのは、「報酬での支払いなら罰金・ペナルティーが引ける」 「報酬での支払いでも罰金・ペナルティーは引けない」など、いろんな意見があり、 ハッキリした事が分からなかったので、「罰金は払わない」と言われて強く出れませんでした。。。 もし、書面で契約し、署名をもらったとしても、法的に認められてなかったら意味がないですよね? この件がハッキリしないと、店の規則が作れませんし、面接の時に説明も出来ないのでハッキリ知りたいのですが… ホステスの組合があるそうですが、経営者側の組合なんてあるのですかね? ホステスよりの判決が多いですが、店側もホステスの当日欠勤や突然辞める(バックレる)などされると、かなり損害受けます。 知ってる方教えて下さい。宜しくお願いします。

補足

社交飲食業組合ありました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、バイトやパートであろうと労基法、条件をみたせば社会保険や雇用保険が適用されます。 相談者は報酬・報酬と繰り返されていますが、完全歩合給は貴方の職種には認められていません。 最低賃金法を基に賃金があり、そのホステスの売上高からの割合で報酬があるなら解りますが。 契約条件自体が法に反しています。 罰金と言われていますが、罰金を設定した労働契約は労基法第15条罰則予定の禁止に反します。 ただし遅刻などの場合、一日賃金の半額または通算で月の10%までなら認められていますが。 また労働組合の事や判例にも触れておられますが、労働組合はあまりにも法を無視した行為の店が多い為に立ち上げられた事はご存知でしょうか?判例もそういった違法行為を罰せられたにすぎません。 全ては店側の悪質な行為に起因します。 また労働組合は労働組合法により認められています。使用者側の寄り合い的な組合はあるでしょうが団体交渉権などはありません。 また当日欠勤やバックレなどでかなり損害を受けると言われていますが、事前にそのホステス指名で予約があり、出勤していなかった為にキャンセルになったとかでなければ損害があるとは言えませんよ。 売掛金とて本来は店側が客に請求する物です。店側が認めているにもかかわらず損害と思うなら正式に裁判所を通じて民事請求すればいいのです。 また新たなホステスの募集費用を損害と考える者もいますが、リフレッシュをはかる為に恒常的にも必要な運営費の一環であり、損害とはいえません。 店側の主張をされるのは勝手ですが、労働者は労基法にも書いてある通り、契約内容と実態が異なっていたり、契約自体が違法であれば即時契約解除出来ます。貴店に全く落ち度や違法性が無ければ別ですが、連絡が無いという点があるにせよこれを行使されたにすぎません。 ついでに言うならホステス寄りの判決と言っても、全面的にホステス側の要求を認めている訳ではありません。減額や軽減をされている事で店側寄りの判決とさえ言えますね。 ※法律は企業から献金という賄賂を受け取っている政治家が決めているので必ず抜け穴があります。勉強して上手く利用して経営されては如何ですか?訴えられたり罰せられたりしているのはこの抜け穴を上手く使えないからです。

  • 簡単に。 夜の水商売で労働基準法(笑)。 誰も守っていません。引いたらいいでしょう。 そんな奴はとっとと辞めさせて違う人を募集です。 金に困っている女なんて掃くほどいる。 罰金なんて1万とかその辺でしょ?そんなのに対して一生懸命法的に訴える奴はごく少数。 万が一、法的処理されても払えば終わり。 その辺の水商売のやり方を知らないなら、夜の世界では通用しません。 店と金と全て食い尽くされますよ。夜の世界は弱肉強食。早く辞めることをお勧めします。

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