解決済み
給付制限3ヶ月の中でアルバイトをするのですね。 一応調べた規定を貼っておきますので参考にして下さい。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。 この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) *ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。 「補足」 >雇用保険のかかったアルバイトをして再就職手当てをもらい春から夏にかけて就職先を見つけた方が金銭的に特ですか? バイトで週20時間以上で雇用保険がかかる場合は就職とみなされますが、短期の場合は再就職手当には該当せずに「就業手当」になります。 就業手当は就業した日数に対して、基本手当日額の30%が支給されます。 その日数は所定給付日数からマイナスされていきます。 あなたで判断して下さい。 「補足-2」 給付制限中のバイトは給付制限が終わって最初の認定日に申告する必要はあります。 ただ、時間や金額等は自由なのでその後の給付に影響があるものではありません。
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雇用保険法では、給付制限中や受給中の労働を禁止していません。 3ヶ月の給付制限中はアルバイトOKで、申告の必要もありません。 ただし、雇用保険の資格取得となるような長期の(あるいは安定した)労働をすれば それは就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性があります。 失業給付中もアルバイトはできますが、申告が必要となります。 その運用については各ハローワークで異なり、安定所長の裁量に任されている部分がありますので、事前に所轄のハローワークへ確認することが必要です。 給付中の労働については、 ・失業認定期間内(28日)にアルバイトは14日以内 ・アルバイトは週20時間以内 ・アルバイトは週3日以内 などの基準が多いようです。 金銭的に得なのは、あなたの失業給付額やアルバイトの収入により異なります。 それよりも、本就職を先延ばしにすることより、 一日も早く安定した職業に就くことの方が大切だと思います。 春~夏にいい求人がどんどん出るなんて思わないでくださいね。 それはあくまでも季節の気候的な勘違いですよ。 早期就職、それがあなたにとって最大のメリットだと思います。
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